sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

欧文字の図案化の識別力

審判番号
不服2019−1785(T2019−1785/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第36類「生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理」,第41類「パーティの企画・運営又は開催」,第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供」及び第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,結婚式・結婚披露宴の企画・運営又は開催,宴会用施設の提供」を指定役務として,平成29年9月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は,「BP」の文字を横書きしてなるところ,欧文字2字からなるもので,未だ特殊な態様とまではいえないことから,これのみでは自他役務の識別標識としての機能を果たさない文字であり,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章に該当する。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,「B」及び「P」の欧文字を並列して表し,その構成中の各欧文字の左側縦線部は,上下の先端には左右に小さく突起部分を有し,その右側部分とはわずかに間隔を空けて配置されているところ,その構成から「BP」の欧文字を横並びに表してなると認識されるとともに,当該欧文字の左側縦線部は,セリフ体の欧文字「I」を表したことを連想,想起させるような構成上の特徴を備えることから,構成全体としては欧文字2字を一種の図案化した書体で表してなる商標と認識,理解させるものである。

そうすると,本願商標は,役務の記号,符号を取引上普通に使用されているような書体又は態様で表したものでもなく,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標ということはできない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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