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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1519(T2000−1519/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−1519(T2000−1519/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「クリスタル」
争点(論点)
結合商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−1519(T2000−1519/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「クリスタル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリスタルコットン」の片仮名文字及び「CRYSTALCOTTON」の欧文字を二段に書してなり、願書記載の商品を指定商品として、平成10年12月28日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年11月8日付け手続補正書により第23類「糸(脱脂屑糸を除く。)」、第24類「織物、メリヤス生地」、第26類「編みレース生地、刺しゅうレース生地、テープ、リボン」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4083935号商標は、「クリスタル」の片仮名文字及び「CRYSTAL」の欧文字を二段に書してなり、平成8年6月25日に登録出願、第23類「糸(脱脂屑糸を除く。)」を指定商品として、同9年11月21日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「クリスタルコットン」の片仮名文字及び「CRYSTALCOTTON」の欧文字を二段に書してなるところ、その構成中の後半の「コットン」及び「COTTON」の文字は、「木綿。綿布。綿糸」(株式会社岩波書店・1998年11月11日発行の「広辞苑 第五版」)を意味するものとして一般に親しまれている語であり、本願の指定商品との関係では、「綿糸」であることを容易に認識し、商品の品質を表示するものと理解させるというべきである。そして、本願商標は、全体を常に一体不可分のものとして認識されるべき格別の理由も見出し難いものである。そうすると、本願商標は、前半部の「クリスタル」及び「CRYSTAL」の文字部分が自他商品の識別力を有する要部というべきであるから、これより単に「クリスタル」の称呼及び「水晶」の観念をも生ずるといわなければならない。

この点に関し、請求人は、繊維業界において、本願商標は「何か特殊な綿糸」等の観念をいだくのが当然であり、「クリスタル」「CRYSTAL」は、語意そのものより、「美しいもの、こわれやすい繊細な感じ、デリケートさ」等のイメージが優先され、本願商標を観念上からみると、「繊細な細番手綿糸」あるいは「美しい細番手綿糸」として、取引者、需要者に認識されている旨主張し、添付資料1ないし3を提出している。

しかしながら、「コットン」及び「COTTON」の文字と「クリスタル」及び「CRYSTAL」の文字とが結合した一連の熟語として親しまれているとはいえず、本願商標は、他に一連にのみ認識されるべき理由も見出し難いところであり、上記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。

他方、引用商標は、「クリスタル」の片仮名文字及び「CRYSTAL」の欧文字を二段に書してなり、該文字に相応して「クリスタル」の称呼及び「水晶」の観念を生じること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、たとえ、外観上相違していても、「クリスタル」の称呼及び「水晶」の観念を同じくする点で類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品中の第23類「糸(脱脂屑糸を除く。)」は、引用商標の指定商品と同一の商品である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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