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Trademark Appeal Case

既取消商標への請求の利益

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2018−300768(T2018−300768/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5596856号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、平成25年7月5日に設定登録されたものである。

そして、本件商標の商標権については、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権取消しの審判請求(2018−300505、予告登録日:平成30年7月17日)により、平成30年10月12日に、本件商標の登録を取り消す旨の審決がされ、同年11月21日に審決が確定し、同年12月14日に審決確定の登録がされているものである。

2 当審の判断

本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定役務中、第35類「加工食料品(「サプリメント」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての登録の取り消しを求める請求(予告登録日:平成30年10月23日)であるところ、本件審判請求に係る商標権は、上記1のとおり、その登録を取り消す旨の審決が確定し、当該審判の予告登録日(平成30年7月17日)に消滅したとみなされるものである(商標法第54条第2項)。

してみると、本件審判の請求は、その目的物が本件審判の予告登録日に消滅していることにより、請求の利益が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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