Trademark Appeal Case
論点抽出失敗
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2018−5063(T2018−5063/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「5大悪臭」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,つや出し剤,せっけん類,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,サプリメント」を指定商品として、平成28年12月27日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『5つの大きな(強い)悪臭』ほどの意味合いを表す語と認められる『5大悪臭』の文字からなるところ、本願の指定商品中には、例えば、防臭剤、消臭剤、脱臭剤など、悪臭(不快な臭い)を防いだり、除去するための商品が多く含まれており、また、これら商品に限らず、不快な臭いを抑える効果を有する商品全般において、本願商標と同じ『5大悪臭』や、これと近似の『3大悪臭』といった語が、上記と同様の意味合いで、商品の広告や宣伝等に普通に使用されている実情がある(別掲1参照)。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば、各種の防臭剤、消臭剤、脱臭剤などの『不快な臭いを防いだり、除去するための商品』や『不快な臭いを抑える効果を有する商品』に使用しても、これに接する需要者は、商品の広告、宣伝等に用いる一般的な語として理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審においてした審尋及びそれに対する請求人の対応
当審において、審判長は、請求人に対し、平成31年1月7日付けで、別掲2に示すとおりの使用例を提示した上で、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとする旨の見解を示した審尋を発し、期間を指定して、これに対する回答を求めた。
しかしながら、請求人は、上記審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「5大悪臭」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字は、その構成全体から「5つの甚だしく不快なにおい」ほどの意味合いを想起させるものといえる。
ところで、我が国においては、相当以前から、生活環境において特に不快と感じるにおいについて、様々な方法により、そのにおいを消臭、防臭、脱臭などすることが一般に広く行われているところ、そのような消臭、防臭、脱臭などといった用途を有する商品の効能(効果)をうたう宣伝などをする際に、その効能(効果)に係る特に不快と感じるにおいについて、例えば、アンモニア(尿・汗のにおい、トイレのにおい)、メチルメルカプタン(生ごみ・腐った玉ねぎのにおい)、トリメチルアミン(腐った魚のにおい)、硫化水素(腐った卵のにおい)によるものを「四大悪臭」と称するなど、「○大悪臭」(「○」部分は数字。以下同じ。)の語が総称的に広く用いられている(原審の拒絶理由通知書において提示された使用例(別掲1)及び審尋において提示した使用例(別掲2)参照)。
そして、本願の指定商品中には、例えば、第3類「動物用防臭剤,身体用消臭剤,身体用防臭剤」や第5類「消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。)」のように、主な用途を消臭、防臭、脱臭とし、商品の宣伝などをするに当たり、その効能(効果)をうたうことが容易に予測される商品が含まれている。
そうすると、本願商標をその指定商品中、上記消臭、防臭、脱臭を主な用途とする商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品の効能(効果)をうたう宣伝などをする際に総称的に広く用いられている「○大悪臭」の語の一類型と認識するにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというべきである。
してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、原審で提示された「5大悪臭」や「3大悪臭」の使用例について、何が5つ又は3つなのかの説明が付記されているか又は前後の文脈の中で理解できるものであるとする一方、本願商標については、そのような説明や文脈がなく、具体的な意味や内容を認識することができないものであるとした上で、本願商標は、ありふれた使用態様であるとはいえず、その意味において独創性が全くないということもできないものであるから、その自他商品識別力を否定することはできない旨主張する。
しかしながら、「5大悪臭」の文字を標準文字で表してなる本願商標は、その構成全体から「5つの甚だしく不快なにおい」ほどの意味合いを想起させるものであり、また、本願の指定商品中に含まれる消臭、防臭、脱臭を主な用途とする商品を取り扱う業界における「○大悪臭」の語の使用状況を鑑みれば、当該商品に本願商標を使用しても、取引者、需要者をして、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識されることはないというべきであること、上記(1)のとおりである。
したがって、請求人による上記主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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