結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−15043(T2018−15043/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スパニスト」の文字と「SPANIST」の文字とを上下二段に書してなり、第3類、第10類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年5月2日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同30年2月26日付け手続補正書により、第3類「育毛料,育毛効果を有する頭髪用化粧品,ヘアーコンディショナー,ローション,頭髪用化粧品,化粧品,香水,シャンプー,育毛効果を有するせっけん類,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,義毛用の家庭用帯電防止剤,かつら用剥離剤,つけづめ,つけまつ毛」、第10類「発毛・育毛を促進する医療用機械器具,頭部の血行を促進する医療用機械器具,脱毛治療に用いられる機械器具,医療用機械器具,業務用頭皮マッサージ器,業務用美容マッサージ器,家庭用頭皮マッサージ器,家庭用電気マッサージ器」及び第11類「発毛・育毛を促進する家庭用電熱用品類,家庭用頭部血行促進機,家庭用電熱用品類,発毛・育毛を促進する業務用機械器具(医療用のものを除く。),業務用頭部血行促進機,タオル蒸し器,美容院用頭髪乾燥機,美容院用頭髪蒸し器,理髪店用洗髪台,電気式頭皮洗浄ブラシ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『スパニスト』の文字と『SPANIST』の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の『スパニスト』の文字は、各種ウェブサイトにおいて、『ヘッドスパの専門家』ほどの意味合いで使用されていること、また、美容業界においては、美容院等で『スパニスト』が頭皮のマッサージやヘッドスパを提供していること、さらに、業務用のヘッドスパ用の商品、すなわち、スパニスト用の商品が流通していることからすれば、本願商標に接する需要者は、『ヘッドスパの専門家』ほどの意味合いを容易に理解するというべきであり、本願商標をその指定商品に使用するときは、『ヘッドスパの専門家用の商品』であること、すなわち、商品の品質、用途を表示したものと認識するというのが相当である。したがって、本願商標は、その指定商品中の『シャンプー,トリートメント,シャンプー台』等の『ヘッドスパの専門家用の商品』に使用しても、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「スパニスト」の文字と「SPANIST」の文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中、「スパニスト」の文字については、「ヘッドスパに関する専門知識等を有する者」ほどの意味合いを表す際に用いられる場合があることはうかがえるものの、それが具体的、かつ、特定の職業名を指称する語などとして、取引者、需要者に認識されているとまではいい難く、また、「SPANIST」の文字については、辞書類に掲載されている既成の語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として一般に認識されているものともいえない。
さらに、「スパニスト」の文字又は「SPANIST」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実は見いだせない上、取引者、需要者において、そのような表示として認識されるとみるべき事実も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質、用途を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおぞれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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