Trademark Appeal Case
語尾弱音「ン」の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−5829(T2000−5829/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおり「味か」の文字よりなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷」を指定商品として、平成11年3月4日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年1月20日付けの手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,茶,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2635581号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおり、「あじかん」と「エース」の文字とを2段に横書きした構成よりなり、平成3年11月28日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、「味か」の文字を横書きし、「味」の文字の下にはその振り仮名を表したものと認められる「あじ」の文字を書してなるものである。そしてこの「味か」の文字は、特別な意味を有するものとは認められず、これよりは「アジカ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、上段に「あじかん」の平仮名文字を太字で書し、下段に「エース」の片仮名文字を、上段の文字より大きく籠字で書した構成よりなるものである。そして、「あじかん」の文字と「エース」の文字は、その表現方法が異なることから別々に看取されるものであり、また、常にこれらが一体となって把握されなければならない事情も認められないものである。加えて、下段の「エース」の文字は、「第一流」等の意味合いで、商品の誇称的品質表示として広く一般に使用される場合も少なくないから、比較的識別力の弱い部分といえるものである。
そうしてみると、本願商標に接する取引者・需要者は、上段の「あじかん」の文字のみで取引に資する場合も少なくないとするのが相当である。そしてこの「あじかん」の文字に特別の意味はなく、「アジカン」の称呼を生ずるものである。
そこで、「アジカ」と「アジカン」の称呼を比較すると、両称呼は語尾の「ン」の有無に差異を有するのみで、他の音を共通にする。そして、当該差異音である「ン」の音は、鼻音で語尾に位置する弱音であることから、明確に称呼されない音といえるものである。そうすると、「アジカン」の称呼は、「アジカ」の称呼と、音調音感が近似して聴覚されるというのが相当である。
してみると、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を生じないものであるから、この点において比較することはできず、外観において差異が認められるとしても、称呼において互いに紛れるおそれのある類似する商標といえるものである。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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