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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−6597(T2018−6597/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「石英バイアル」の文字を標準文字で表してなり,第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,平成29年7月10日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年9月20日受付の手続補正書をもって,第21類「石英を用いたガラス製薬品用容器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『石英バイアル』の文字を標準文字により普通に用いられる方法で表示してなるところ,その構成文字に相応して『石英からなるガラス製の小瓶(バイアル)』という程度の意味合いの語として理解,認識されるものである。一方,インターネット情報によれば,本願指定商品『ガラス製薬品用容器』に関連する業界において,ガラス瓶の一種として『バイアル』が存在すること,石英からなるガラスとして『石英ガラス』が実際に存在していることからすると,これに接する取引者・需要者は,『石英ガラス製のバイアル型薬剤用容器』であることを認識するにとどまるものというべきものである。したがって,本願商標は,単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというのが相当であるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べを実施した結果,別掲に示すとおりの事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対し,意見を申し立てる機会を与えるべく,相当の期間を指定して,平成30年11月2日付けで証拠調べの結果を通知したところ,請求人からは,何ら応答がなかった。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号の該当性について

ア 本願商標は,上記1のとおり,「石英バイアル」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,その構成中「石英」の文字は,「ケイ酸から成る鉱物の一種。ガラス・陶磁器の材料。」(広辞苑第六版)の意味を有する語であり,また,「バイアル」の文字は,別掲1のとおり,「ガラスの小瓶。特に,薬剤を入れゴム栓と金属キャップで密封したガラス瓶。」の意味を有する語であるから,両語を一連に書した全体からは,「石英(鉱物の一種)のバイアル(ガラスの小瓶)」程の意味合いを生じるものである。

イ 「石英バイアル」の文字は,別掲2のとおり,本件審判請求人によって医薬品の長期保存を目的としたガラス製の商品「石英素材のバイアル」に使用されている。

また,本願指定商品に関連する理化学分野においては,別掲3のとおり,「石英」の文字に商品名を組み合わせた「石英試験管」「石英ビーカー」,「石英フラスコ」及び「石英ボート」「石英時計皿」等の文字が,それぞれ石英ガラス製の容器又は管類について,商品の品質等を表すものとして使用されている実情が認められる。

ウ 本願商標の補正後の指定商品は,「石英を用いたガラス製薬品用容器」であるところ,該商品は,石英ガラス製の商品で,かつ,薬品を入れるために使用される容器であることは明らかである。

エ 上記アないしウによれば,本願商標は,これをその指定商品に使用するときは,取引者,需要者をして,当該商品が「石英ガラス製の薬品用の容器」であること,すなわち当該商品の品質を表示したものと容易に認識,理解させるというのが相当である。

そして,本願商標は,「石英バイアル」の文字を標準文字で表してなるものであるから,普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。

オ したがって,本願商標は,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)まとめ

以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するから,これを登録することはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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