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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2016−300639(T2016−300639/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5480240号商標の指定商品中,第12類「自動車並びにその部品及び付属品」についての商標登録を取り消す。
審判費用は,被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

登録第5480240号商標(以下「本件商標」という。)は,「dbx」の欧文字を書してなり,平成23年8月5日に登録出願,第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として,同24年3月23日に設定登録されたものである。

なお,本件審判の請求の登録日は,平成28年10月3日である。

第2 請求人の主張

請求人は,結論同旨の審決を求め,審判請求書及び弁駁書において,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は,その指定商品中,第12類「自動車並びにその部品及び付属品」(以下「取消請求商品」という。)について,継続して3年以上日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,商標法第50条第1項の規定により,その登録は取り消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁

(1)本件商標の使用は立証されていない。

被請求人は,答弁書において,乙第1号証及び乙第2号証を提出し,「ブレイントレーディング株式会社(以下「被請求人」という。)は『dbx』の販売を継続しており,カタログ配布や販売店への販売を行い,現在も本件商標を使用している」と主張する。

しかしながら,乙第1号証と乙第2号証は,それぞれ,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)の後に作成されたもの(乙1),書類の作成された時期が不明であって,要証期間内に作成されたとはいえないもの(乙2)にすぎないものである。

しかも,各乙号証のいずれもが,本件請求に係る指定商品に使用された事実を証明するものでもない。

よって,本件商標が審判請求登録前3年以内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件請求に係る指定商品について本件商標の使用を証明するに足るものではない。

(2)不使用についての正当な理由は存在しない。

被請求人は,本件商標を使用していないことについて,正当な理由があることは,何ら主張立証していない。

第3 被請求人の主張

被請求人は,本件審判の請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を求める,と答弁し,答弁書において,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。

被請求人は,「dbx」の販売を継続しており,カタログ配布や販売店への販売を行い,現在も本件商標を使用している。

なお,被請求人は,平成29年5月9日付け審尋に対し,同30年6月27日付けで提出された,同年3月20日付けの証拠説明書及び同年6月24日付けの上申書において,乙第3号証ないし乙第8号証を提出した。

第4 当審の判断

1 被請求人が提出した証拠について

(1)乙第1号証について

乙第1号証は,被請求人による電動アシスト自転車の商品カタログである。

このカタログ中には,電動アシスト自転車のほかにバイク(スクーター)の写真が掲載されており,そのバイクに「dbx」の表示が使用されている。

(2)乙第2号証について

乙第2号証は,被請求人による平成28年11月14日付け「納品書」である。

これには,「品名」の欄に,「dbx(電動スクーター)」の記載がある。

(3)乙第3号証及び乙第4号証について

乙第3号証及び乙第4号証は,平成27年9月20日及び平成28年10月28日付けの「発注票」である。

これには,「品名」の欄に,「電動スクーター/dbx,新車」及び「EVスクーター/DBX,デモ中古車」の記載がある。

(4)乙第5号証について

乙第5号証は,被請求人が運営する「dkcity」のウェブページである。

これには,「そして『dbx』は環境に優しい排気ガスも騒音もゼロの100%電動バイク。」の記載がある。

(5)乙第6号証について

乙第6号証は,被請求人が販売店に向けた「●DK−CITY 「dbx」のご案内●」をタイトルとするパンフレットである。

これには,「電動スクーター『dbx』」,「DK CITY『dbx』正規輸入販売:ブレイントレーディング株式会社」等の記載がある。

(6)乙第7号証について

乙第7号証は,You Tube動画のウェブサイトである。

これには,「電動スクーター【DKCity・dbx】に乗ってみた」,「電動バイク専門ショップ・スマートハート」等の記載がある。

(7)乙第8号証について

乙第8号証は,被請求人による「譲渡証明書(販売証明書)」とみられる写真である。

これには,譲受者の氏名のほかに,「譲渡又は販売した原動機付自転車・小型特殊自動車」の欄に「dbx」,「上記の原動機付自転車・小型特殊自動車を譲渡又は販売したことを証明します。」及び「譲渡日又は販売日」の欄に「平成30年2月11日」等の記載がある。

2 前記1の事実認定によれば,以下のとおりである。

被請求人から提出された証拠によれば,「dbx」の商品名(商標)が使用された商品は,すべて「電動スクーター」(二輪自動車)の広告,輸入及び販売等に係るカタログ,納品書,発注票等であって,取消請求商品に係る「自動車」に関しての業務を行っている事実を証する具体的な証左(広告や販売に係る取引書類等)は提出されていない。

なお,乙第8号証の写真の「譲渡証明書(販売証明書)」には,「原動機付自転車・小型特殊自動車」を譲渡又は販売したことになっているが,他の証拠によれば,これは,「電動スクーター」であることが推認されるものであり,また,この証明書は,要証期間の後のものである。

3 判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明しなければならない。

ところが,提出された証拠によれば,本件商標を取消請求商品について使用している事実を認めることができない。

してみれば,被請求人は,その取消請求商品について,本件商標の使用をしていたことを証明したものとはいえない。

そして,審判長は,請求人の弁駁書を送付するとともに,平成29年5月9日付け審尋において,被請求人が本件商標の使用の証拠として提出した書証をもっては,取消請求商品について,商標法第50条第2項に規定する必要な証明をしたとは認められない旨の見解を示し,答弁書の提出を促したところ,これに対し被請求人は答弁していない。

4 むすび

以上のとおり,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,その請求に係る指定商品について,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件商標又はこれと社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したものとは認められない。

また,被請求人は,本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,その指定商品中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって,結論のとおり審決する。

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