結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−4762(T2019−4762/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Ashmore」の欧文字を標準文字で表してなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年11月28日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品は、当審における同31年4月10日受付の手続補正書により、第24類「ベッドカバー,旅行用ひざ掛け,シーツ(織物),ベッド用リネン製品,ベッド用毛布,毛布,掛け布団カバー,綿毛布,フランネル生地,ジャージー生地,捺染した更沙布地,シーツ,家具用カバー,ベッドの織物製天蓋」と補正されたものである。
原査定において、本願は、政令で定める商品及び役務の区分第24類に属さない商品を包含しているから、商標法第6条第2項の要件を具備していない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品が前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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