Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第19558号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ティントーイ」の文字を横書きしてなり、第28類「おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具」を指定商品として、平成10年7月15日に登録出願されたものである。
2 原審における査定の理由
本願商標は、ブリキの玩具を表す英語「tin toy」を容易に認識させる「ティントーイ」の文字を書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定商品中「おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審における職権証拠調べ結果の通知
当審において、本件審判事件につき、職権に基づく証拠調べをした結果、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かに関する下記の証拠物件を発見したとして、請求人に通知したものである。
記
(1)「トイジャーナル別冊 ’98東京おもちゃショーカタログ」(東京玩具人形問屋協同組合平成10年3月17日発行)23頁、一晃の頁
(2)「現代用語の基礎知識1999」(1999年1月1日自由国民社発行)1422頁、ティン・トーイの項
(3)「現代用語の基礎知識1998」(1998年1月1日自由国民社発行)1466頁、ティン・トーイの項
4 当審の判断
本願商標は、「ティントーイ」の文字を横書きしてなるものである。
そして、「ティントーイ」の語については、平成12年4月13日付け証拠調べ通知書により通知したとおり、「ブリキのおもちゃ」を表す語として使用されている事実が認められる。
そうすると、本願商標を、その指定商品中「おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ」に使用した場合、需要者は、その商品が「ブリキのおもちゃ」であることを表示している文字とのみ理解するとみるのが相当であるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。また、前記「ブリキのおもちゃ」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。