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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19558号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19558号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19558号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ティントーイ」の文字を横書きしてなり、第28類「おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具」を指定商品として、平成10年7月15日に登録出願されたものである。

2 原審における査定の理由

本願商標は、ブリキの玩具を表す英語「tin toy」を容易に認識させる「ティントーイ」の文字を書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定商品中「おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審における職権証拠調べ結果の通知

当審において、本件審判事件につき、職権に基づく証拠調べをした結果、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かに関する下記の証拠物件を発見したとして、請求人に通知したものである。

記

(1)「トイジャーナル別冊 ’98東京おもちゃショーカタログ」(東京玩具人形問屋協同組合平成10年3月17日発行)23頁、一晃の頁

(2)「現代用語の基礎知識1999」(1999年1月1日自由国民社発行)1422頁、ティン・トーイの項

(3)「現代用語の基礎知識1998」(1998年1月1日自由国民社発行)1466頁、ティン・トーイの項

4 当審の判断

本願商標は、「ティントーイ」の文字を横書きしてなるものである。

そして、「ティントーイ」の語については、平成12年4月13日付け証拠調べ通知書により通知したとおり、「ブリキのおもちゃ」を表す語として使用されている事実が認められる。

そうすると、本願商標を、その指定商品中「おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ」に使用した場合、需要者は、その商品が「ブリキのおもちゃ」であることを表示している文字とのみ理解するとみるのが相当であるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。また、前記「ブリキのおもちゃ」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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