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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2018−300855(T2018−300855/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4734359号商標(以下「本件商標」という。)は、「FORE MOST」の文字を横書きしてなり、平成14年7月5日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年12月19日に設定登録されたものである。

そして、本件審判の請求の登録日は、同30年11月26日である。

第2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第25類「履物」について登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品中、上記商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張した。

その後、請求人は、被請求人の答弁に対し、弁駁書提出の指定期間の延長を上申するのみであって、何ら意見を述べていない。

なお、審判長は上記上申に対して、期間延長は行わない旨の通知を行ったところ、請求人からの応答はない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、答弁書において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。

1 使用者

東洋エンタープライズ株式会社(審決注:被請求人たる本件商標の商標権者。)(以下「本件商標権者」という。)。

2 使用商標

本件商標は、欧文字「FORE MOST」からなり(甲1)、使用商標は、欧文字「FOREMOST」(以下「使用商標」という。)からなる(乙1〜7)。

本件商標は「FORE」と「MOST」の間にわずかな空白を有しているものの、本件商標と使用商標とはその構成文字を同じくするものであるから、社会通念上同一の商標と認められる。

3 使用に係る商品

本件商標は、紐で編み上げて締めるタイプのレースアップブーツと称される革靴「品番:LW02470」(以下「使用商品」という。)の商標として使用したものである(乙1〜7)。

4 使用の時期

本件商標が付された使用商品は、平成28年(2016年)2月9日に仕様書が作成され(乙4)、同年3月30日に本件商標の表示部である靴用半中敷きが阪和株式会社より納品され(乙5、6)、その後所定の製造工程を経て完成したものである。

そして、本件商標が付された使用商品は、平成28年(2016年)11月15日に本件商標権者より株式会社レイラニトレーディングの新宿店であるJUNKY SPECIALに譲渡され(乙7)、同年11月22日より同店舗において展示販売が開始された(乙3)。

5 使用の場所

本件商標権者の本店及び株式会社レイラニトレーディングJUNKY SPECIAL(新宿店)ほか(乙3〜8)。

6 商標の使用

本件商標の使用は、使用商標が使用商品(乙1、2)及び取引書類等(乙4〜7)に付されていたこと、使用商品が被請求人より株式会社レイラニトレーディングの新宿店であるJUNKY SPECIALに譲渡されたこと(乙7)、同店のネットワークブログ(乙3)において使用商品が紹介宣伝されたこと及び同ブログ記事から使用商品が展示販売されたことが推認できることの事実から、商標法第2条第3項第1号、同第2号及び同第8号の使用行為に該当することは明らかである。

7 まとめ

以上により、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、その請求に係る指定商品中「履物」について、本件商標権者により使用されていたことは明らかである。

よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その請求に係る指定商品についての登録を取り消すべきでない。

第4 当審の判断

1 被請求人の主張及び同人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実が認められる。

(1)使用商品と一致する「品番:LW02470」の革製ブーツに係る2016年(平成28年)2月9日付け仕様書によれば、その中敷きについて「FOREMOST半敷き」と指示されており(乙4)、これと一致する品名を「靴用半敷きFOREMOSTプリント」とする物品(当該半敷きの型及びプリント)が、平成28年(2016年)3月30日付けで阪和株式会社東京支店から本件商標権者に宛てて納品された(乙5、6)。

(2)本件商標権者から株式会社レイラニトレーディングJUNKY SPECIALに宛てた納品書によれば、品番が「LW02470」であって、品名として「FORE MOST」の記載がある商品が2016年(平成28年)11月15日付けで納品されており、当該商品に係る品番は使用商品の品番と一致する(乙7)。

(3)上記(2)における取引者と一致する「JUNKY SPECIAL」によるインターネット上のブログによれば、2016年(平成28年)11月22日付けで、使用商品の品番と一致する「LW02470」に係るブーツが紹介され、この中に表示された当該商品の価格は上記(2)の納品書に記載の上代(小売価格)と一致する(乙3)。

2 前記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。

(1)使用商標について

本件商標は、前記第1のとおり、「FORE MOST」の文字を横書きしてなるものであるところ、使用商品に付された使用商標とは、中間に半文字程度のスペースの有無という差異を有するものの、それらは同一の文字からなり、その称呼及び観念が異なるものとはならないことから、両商標は、商標法第50条にいうところの社会通念上同一の商標(同法第38条第4項参照)と見て差し支えないものである。

(2)使用商品について

使用商品は、革製ブーツと認められるところ、該商品は、本件取消請求に係る指定商品である「履物」の範ちゅうに属する商品と認められる。

(3)使用時期について

本件商標権者である東洋エンタープライズ株式会社は、前記1の事実からすれば、使用商標を付した使用商品について、少なくとも2016年(平成28年)11月15日に譲渡したということができ、上記時期は要証期間(平成27年(2015年)11月26日〜平成30年(2018年)11月25日)内である。

(4)小括

以上によれば、本件商標権者である被請求人が、本件要証期間内に、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる使用商標を付した使用商品を譲渡したと認めることができる。

そして、この行為は、商標法第2条第3項第2号にいう「商品に標章を付したものを譲渡する行為」に該当する。

3 まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標権者が、本件審判の請求に係る指定商品に含まれる商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したということができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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