Trademark Appeal Case
結合商標の要部認定と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第19492号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「J−CATTS」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成8年3月14日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同11年9月16日付けの手続補正書において、「遊園地用機械器具、乗物運転技能訓練用シミュレータ、運転技能訓練用シミュレータ、研究用シミュレータ、家庭用テレビゲームおもちゃ」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2343752号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和62年11月18日に登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成前記のとおり、「J−CATTS」の文字を表してなるところ、「J」及び「CATTS」の欧文字をハイフンで結合した結合商標であると容易に認識され、視覚上、本願商標がハイフンの前後で「J」と「CATTS」に分離して看取されることは、構成自体で明らかであるといえるものである。
また、本願商標を構成する「J−CATTS」の欧文字が一体のものとして、どのような意味内容を有する語であるかが、一般の取引者、需要者に知られているとする格別の理由も見出し難いものである。
さらに、本願商標の前半の「J−」の文字部分は、商品の規格、形式、品番、シリーズ名等を表示するための記号、符号として取引上各種商品について類型的に採択、使用されているローマ文字1字とハイフンと認められるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。
そうすると、本願商標は、「CATTS」の文字部分が自他商品の識別力を有する要部というべきであるから、これより単に「キャッツ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、別掲のとおり、左に表された猫の目と髭をモチーフにしたと思しき図形とは別に、その右側に表された「キャッツ」、「CatS」の文字部分自体も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえるものである。
そうすると、引用商標は、その文字部分より「キャッツ」の称呼を生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上相違し、観念上比較すべくもないとしても、「キャッツ」の称呼を同じくする類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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