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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−17062(T2018−17062/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「しみ込みパッククリーム」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿」及び第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,綿棒,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成29年8月21日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『しみ込みパッククリーム』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中、『しみ込み』の文字部分は、『色・味・匂い等が中まで染まったもの』ほどの意味合いを表し、『パッククリーム』の文字部分は、『パック用クリーム』ほどの意味合いを認識させるものである。また、化粧品を取り扱う業界において、あらかじめシート等に薬剤や成分をしみ込ませた商品が製造、販売されている実情があり、パッククリームをしみ込ませた美容マスクも製造、販売されている。そうすると、本願商標をその指定商品中、『化粧品』に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『パッククリームをしみ込ませた商品』ほどの意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識とは認識しないというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の『化粧品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「しみ込みパッククリーム」の文字を標準文字で表してなるところ、取引者、需要者が当該文字から、原審説示の如き意味合いを直ちに認識するとはいい難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「しみ込みパッククリーム」の文字が、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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