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Trademark Appeal Case

「健康空間」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18374号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「健康空間」の文字を標準文字で書してなり、平成9年12月26日に登録出願され、第37類「内装仕上工事,建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務とするものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『健康空間』の文字を書してなるところ、昨今、建材に含まれる有毒な化学物質、換気が不十分なため発生するカビやダニ等健康を蝕む要因を持った住宅が次々に建てられている現状であることから、ハウジング業はこれらを解消すべく『健康で快適な住空間』を実現する住宅を目指しているところが多々見受けられるから、建築物等の建設を主とする当類において使用するときには、上記住空間を考慮してなるものであると看取させるに止まり、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張

本願商標の構成中「健康」は単に「身体に悪いところがなくすこやかなこと」等の意を有し、「健康」の文字が、「空間」と合体する契機が無い。また「空間」は、「物体が存在しない、相当に広がりのある部分」等の意を有する。そして「健康」の文言は、その主体として「身体」が前提となっているものであるから、「健康で快適な住空間」において、「健康」が修飾する名詞を挙げるとすれば、「住」であって、「身体」を前提としない「空間」を修飾するものではない。したがって、「健康空間」なる言葉は一般的でなく、また本件商標は、直接、住いないし住宅の品質や等級等を表すものでもない。また、住宅リフォーム会社を紹介する「住宅リフォームガイド’97」には、本件商標が、出願人の役務を表示するものとして使用されている。また、平成11年4月8日付「ハウジング・トリビューン」第156巻第6号中の記載、同誌中1998年度住宅新商品一覧中にも、本件商標が一般的に使用されている事実がない。したがって、本件商標は、出願人の役務を表示するものと認識される。

4 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「健康空間」の文字よりなるところ、住宅など建築物については、健康に良い居住空間を提供すべく、採光や通気性を考慮した構造とし、また、建材に有害物質の出にくいものを使用し、空調設備を整えるなどしていることは良く知られている。

そうすると、住宅などの建築物との関連において、本願商標の「健康空間」の文字からは、「健康に良い居住空間」との意味合いが直ちに理解されるものと認められる。

そして、このことは、例えば、日本経済新聞1992年5月3日付本紙地方版(静岡)の「まちづくり論文で静岡商議所、最優秀賞に『阿倍川水の森構想』を選定。」と題する記事中に「阿倍川中流域に八万人収容のドーム型サッカー場や温浴施設を建設、大型の健康空間を作ろうという構想。自然の豊かさを生かした点や周辺の交通施設も含め比較的実現性が高いことが評価された。」とあり、日本経済新聞1997年5月29日付本紙地方版(中国B)の「ソメヤハウジングシステム、抗菌素材でリフォーム−VBと組みマンション向け。」と題する記事中に「ログハウス建築などを手掛けるソメヤハウジングシステム(岡山県美作町、川崎省輔社長)は広島、東京のベンチャー企業などと組み、ヒノキ材や抗菌性塗料を使い、『健康空間』をうたったマンションリフォーム事業を始める。フローリング建材などに含まれる化学物質が原因とみられる健康障害が増加しているため、販売代理店を募り、健康志向のリフォーム需要を掘り起こす。(中略)従来のフローリングのように接着剤を使わないため、化学物質による健康障害は起きにくいという。価格は十畳間で百十六万円。(中略)売上げは二年目で約五億円を目指す。」とあり、実際に「健康空間」という言葉が使用されていることからも明らかである。

そうすると、本願商標は、その指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「健康で快適な住空間」の実現、すなわち「健康空間」の実現を標ぼうしたものと理解するに止まり、自他役務の識別機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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