結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−15719(T2018−15719/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「earthist」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年6月29日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務は、当審における平成30年11月9日付け手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」及び第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アロマオイル・香料及び薫料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料入りろうそく・その他ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,天然鉱石を用いた入浴剤(医療用のものを除く)・薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アロマテラピー用ポットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正された。
原査定は、「本願商標は、登録第5220367号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5615528号商標(以下「引用商標2」といい、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和元年5月10日にされているものである。
また、本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と類似する役務がすべて削除され、引用商標2の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標と引用商標とは、指定商品又は指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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