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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と指定商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18038号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TANZO」の欧文字を標準文字により表してなり、第6類、第11類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年2月19日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同11年11月8日付けの手続補正書において、第20類「家具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4146342号商標(以下、「引用商標」という。)は、「TANZO」の欧文字を横書きしてなり、平成8年11月26日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,火鉢類,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,冷凍機械器具,暖冷房装置,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成10年5月15日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成前記したとおり「TANZO」の欧文字を書してなるところ、該文字に相応して「タンゾー」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成前記したとおり、「TANZO」の欧文字を書してなるものであるから、引用商標からは、その構成文字に相応して「タンゾー」の称呼を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、「タンゾー」の称呼を共通にする類似の商標であると認められる。

ところで、商品が類似するかどうかは、対比される商品に同一又は類似の商標を付した場合、当該商品の取引者、需要者に同一の事業者の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。

そこで、両商標の指定商品についてみるに、前記のとおり、補正された本願商標の指定商品「家具」と引用商標の指定商品中「火鉢類」は、取引の実情に徴すれば、両者は何れも同一の店舗(家具店)で販売される商品であり、しかも、「火鉢類」は、もともと暖をとるほか、料理にも使え、座敷の調度ともするものであるから、それらの商品の需要者層も同一といえるものである。そして、これらの商品に本願のような称呼を共通にする類似の商標を付した場合においては、その商品の出所について誤認、混同を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は類似の商品と認めるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標において類似し、かつ、指定商品においても類似するものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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