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Trademark Appeal Case

権利者同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−1069(T2019−1069/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Forest」の欧文字を横書きしてなり、第16類「英語の学習参考書,英語の問題集,英語の教科書,その他の印刷物」を指定商品として、平成27年8月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5528319号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定役務と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願について、平成31年1月23日受付で商標登録出願人名議変更届が提出された結果、本願の請求人は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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