結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−650058(T2018−650058/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INTERACT」の欧文字を書してなり、第9類、第11類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2016年(平成28年)7月7日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2017年(平成29年)1月5日に国際商標登録出願されたものである。
その後、その指定商品及び指定役務については、原審における2018年(平成30年)2月2日付けの手続補正書及び当審における同年7月4日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第42類「Design and development of computer hardware;certification of quality or standards relating to equipments and workstations in the field of lighting and energy.」となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4860354号商標、登録第5725591号商標及び登録第5893666号商標(以下これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって、その指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり、当審における限定の結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除され、その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、全て解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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