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Trademark Appeal Case

称呼類似と商品役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−650063(T2018−650063/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ALCARA」の欧文字を書してなり、第18類「Leather and imitations of leather;handbags,shoulder bags,backpacks,beach bags,sports bags(other than those designed for specific products),wheeled bags,shopping bags,string bags,clutch bags,school bags;baskets of wicker(bags),shopping bags(bags),trunks,carrying cases,traveling bags,traveling trunks,suitcases,small suitcases with wheels,garment bags for travel,vanity cases(not fitted),vanity cases,wallets,purses,key cases,briefcases,card cases;boxes of leather,leather envelopes and pouches for packaging,umbrellas,parasols,leather leashes,walking sticks,saddlery.」及び第25類「Clothing,namely coats,raincoats,jackets,parkas,rain capes,suits,jackets,blouses,jeans,trousers,dresses,bermuda shorts,shorts,skirts,petticoats,tank tops,t−shirts,sweaters,shirts,sweaters,vests,sweat shirts,sweat pants,sweat jackets,leggings;bathing suits,beach clothes;lingerie,underwear;pajamas,dressing gowns,bath robes,tights,socks,scarves,sashes for wear,stoles,bibs of textile,belts,braces,headbands,headgear,caps,gloves,footwear,beach shoes,ski or sports shoes,rain boots,shoes,slippers.」を指定商品として、2016年2月29日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2016年(平成28年)8月1日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5763063号商標(以下「引用商標」という。)は、「アルカラ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成26年12月3日に登録出願、第9類「スマートフォン・携帯電話用カバー,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第14類「キーホルダー」、第16類「シールおよびステッカー,印刷物」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第20類「うちわ,扇子,鏡」、第24類「布製身の回り品」、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),リストバンド」、第26類「テープ,リボン,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,頭飾品」、第28類「マスコット人形,遊戯用器具」及び第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供」を指定商品及び指定役務として、同27年5月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「ALCARA」の欧文字を書してなるところ、当該文字は、既成の語として、一般的な辞書に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。

そして、本願商標のように欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で親しまれている英語の発音に倣って称呼するのが自然といえるところ、本願商標の構成中、語頭に位置する「AL」の文字部分については、例えば、英語の「album」を「アルバム」、「alphabet」を「アルファベット」と発音するのに倣って、「アル」と発音し、その構成中の3文字目以降の「CARA」の文字部分については、例えば、英語の「caramel」を「キャラメル」、「caravan」を「キャラバン」と発音するのに倣って、「キャラ」と発音し、本願商標全体としては、英語風に「アルキャラ」の称呼が生じるというのが相当である。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「アルカラ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「アルカラ」の称呼を生じるものであり、当該文字は、既成の語として、一般的な辞書に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その構成文字種及び文字数のいずれも異にするものであるから、外観において相紛れるおそれのないものである。

次に、本願商標から生じる「アルキャラ」の称呼と、引用商標から生じる「アルカラ」の称呼とを比較すると、両者は、第3音において「キャ」と「カ」の音に差異を有するものであり、共に4音と比較的短い音構成よりなるものであるから、それぞれを一連に称呼するときには、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は小さいものとはいえず、語調、語感が相違するから、称呼において相紛れるおそれのないものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両商標が需要者に与える印象、記憶等を総合してみれば、両商標は、非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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