結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−650071(T2018−650071/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「Computer software,namely,search engine software applications with or without artificial intelligence algorithms which can recommend a shortlist of solutions to users,allows users to interact,share,and view data,text,videos,images,and drawings for the purposes of collaboration,problem solving,prioritisation,continuous improvement,project management,solution implementation and analytics.」を指定商品として、2017年(平成29年)5月10日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5893371号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成28年1月25日に登録出願、「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類ないし第11類、第25類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月4日に設定登録されたものである。
(2)登録第5893372号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ライザップ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成28年1月25日に登録出願、「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類、「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類、第3類、第5類、第10類、第11類、第25類、第29類、第32類及び第41類ないし第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月4日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、構成中の「K」及び「A」の文字をデザイン化した「KAIZAPP」の欧文字からなるところ、当該文字は、一般的な辞書等には載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるものである。
そして、欧文字からなる造語については、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字の読み又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「カイザップ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は、別掲2のとおり、黒色の四角形内の中心に黄色のグラデーションが施された文字で大きく「RIZAP」の欧文字と、その下に小さく「MAKE YOUR BODY&LIFE」の欧文字を書してなり、当該文字を囲むように両側に2組ずつ文字と同様にグラデーションが施された両端の尖った放物線状の図形を配してなる構成からなるところ、その構成中の「RIZAP」の文字は、中心に大きく顕著に表されており、これに接する取引者、需要者に対し商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるから、「RIZAP」の文字部分を要部として抽出し、他人と商標と比較して、商標の類否を判断することが許されるものである。
そして、当該「RIZAP」の文字は、一般的な辞書等には載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語と理解され、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字の読み又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標1は、構成全体から生じる「ライザップメイクユアボディーアンドライフ」の称呼のほか、要部である「RIZAP」の文字部分に相応して「ライザップ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、上記2(2)のとおり、「ライザップ」の文字からなるところ、当該文字は、一般的な辞書等には載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるものである。
そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して「ライザップ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討すると、外観においては、上記(1)及び(2)のとおり、両商標は、文字数、書体、図形の有無等において明らかな差異を有しており、外観上明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「カイザップ」の称呼と、引用商標1の要部及び引用商標2から生じる「ライザップ」の称呼を比較すると、両者は、共に促音を含む5音からなり、比較的短い音構成にあって、最も聴取され易い語頭音において「カ」の音と「ラ」の音の差異を有するものであり、さらに「カ」の音は、比較的聴取され易い破裂音であることも相俟って、それぞれを称呼するときは、語調、語感が異なり、称呼上明瞭に聴別できるものである。
そして、観念においては、両商標は、特定の観念を生じないものであるから、観念上比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明確に区別できるものであるから、これらを総合して考察すれば、両商標は、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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