結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−650072(T2018−650072/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2016年(平成28年)10月12日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審において2018年(平成30年)11月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲2のとおりの商品及び役務になった。
原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品及び指定役務中、第35類において指定する役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれているから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務中、第35類において指定する役務は、前記1のとおり、限定の通報があった結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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