Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第16118号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、標準文字により「D−CALDOS」の欧文字を書してなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成10年3月13日に登録出願され、その後、指定商品については平成11年7月9日付手続補正書により「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と減縮補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原審において本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4005563号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CULTOS」の欧文字を書してなり、平成6年12月12日に登録出願、第9類「配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,抵抗線,電極」を指定商品として、平成9年5月30日設定登録され、該登録に係る権利は有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成前記のとおり「D−CALDOS」の文字を書してなるものであって、その構成は、ハイフン符号「−」を介して、その前後に「D」の文字と「CALDOS」の文字とを配してなるものと視覚上分離して看取されるばかりでなく、これを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする格別の事情は存しない。しかして、本願商標は、その構成中「D」の文字が商品の規格あるいは型式などを表すための商品の記号、符号として普通に採択使用されているアルファベットの1字又は2字の類型の一つとして認識されるものであり、また、商品の規格あるいは型式などを表すために「−」符号を介して普通に使用されているのが実情であるから、本願商標がその指定商品について使用された場合、取引者、需要者は、前段の「D」の文字部分を商品の記号、符号として認識し、後段の「CALDOS」の文字に着目し、これを取引指標として取引にあたることも少なくないものとみるのが相当である。
そうとすれば、「CALDOS」の文字は、特定の語義をもって一般に馴染まれた語とはいい難く、一種の造語として看取されるものであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して英語風に「ディーカルドス」と読まれ、一連の称呼を生ずるほか、「CALDOS」の文字部分に相応して、単に「カルドス」の称呼をもって取引に資されるものというのが相当である。
他方、引用商標は、その構成前記のとおり「CULTOS」の文字よりなるものであり、特定の語義を有しない造語といえるものであるから、これに相応して英語風に「カルトス」と読まれ、その称呼をもって取引に資されるものである。
そこで、本願商標より生ずる称呼「カルドス」と引用商標より生ずる称呼「カルトス」とを比較すれば、第3音において「ド」と「ト」の差異を有するものであるが、この両者の子音〔t〕〔d〕がいずれも調音点を同じくする破裂音であるばかりでなく、ともに母音〔o〕を伴う関係上、両者は近似の音といえるものである。しかも、他の音構成を同じくするものであるから、特別の観念を生じない両者の称呼を全体として称呼するときは、彼此聞き誤るおそれのあるものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、上記称呼において互いに相紛らわしいものであり、外観及び観念の点を考慮しても、なお両商標は類似の商標というべきものである。
そして、本願商標の補正後の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が、商標法第4項第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、過去の審決例を挙げ、本願商標は引用商標と非類似のものとされるべきである旨述べているが、請求人の挙げる事例は、いずれも本件と事案を異にするものであって、必ずしも上述した判断に影響を及ぼすものでないから、この点についての請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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