Trademark Appeal Case
「スクールパック」の普通名称化
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第2931号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Multi School Pack」の欧文字と「マルチスクールパック」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第9類に属する商品を指定して、平成9年6月13日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年11月10日付け手続補正書により、「電子応用機械器具」に補正されているものである。
2 当審の拒絶の理由及び当審の判断
当審において、平成12年3月13日付けで「本願商標は、「Multi School Pack」の欧文字と「マルチスクールパック」の片仮名文字を上下二段に書してなるものである。ところで、コンピューターソフトウエアの販売においては、「スクールパック」と銘打って、教育機関を対象にソフトウエアをセットにして割安価格で提供する商品が存在する。このことは、例えば、以下の新聞記事によっても認められる。(1)1990年6月4日付け日本経済新聞の「学校用教育ソフトを狙え−パソコンソフト各社、相次ぎ割り引き販売」の記事中に、「・・・マイクロソフトは表計算ソフトなど8種類のソフトを『スクールパック』として販売している。」の記載。(2)1993年7月22日付け日経産業新聞の「カテナ、『マック』対応ソフト、学校向けに販売−低価格を武器に。」の記事中に「パソコン販売大手のカテナは米アップルコンピュータのパソコン『マッキントッシュ』(マック)対応ソフトの学校向け販売に乗り出す。・・・授業での具体的な使用例と最適なソフトの組み合わせを『スクールパック』として提案する。」の記載。(3)1994年2月15日付け日経産業新聞の「マイクロソフト、学校向けソフトセット−17製品を6割引き。」の記事中に「マイクロソフトは18日、学校向けに自社ソフト製品を低価格でセット提供する『スクールパック2・0』を発売する。」の記載。(4)1993年3月19日付け日刊工業新聞の「アスキー、教育事業を強化。ソフトに付加価値、提案型の営業推進」の記事中に、「・・・教育機関を対象にソフトをセットで割安価格で提供するスクールパックでアプローチするソフトハウスが多い中、新手法により同業他社との差別化を狙う・・・」の記載。(5)1993年7月3日付け日刊工業新聞の「アルダス、ウインドウズ3.1日本語対応のDTPソフトを販促」の記事中に「・・・教育機関向けの『スクールパック』は11本セットで92万円から。」の記載。(6)1994年12月19日付け日刊工業新聞の「スカイ・シンク・システム、就職用ソフトで攻勢。大学、高校に的」の記事中に「スカイ・シンク・システムは、学生向けの就職用パソコンソフト『就職バトル』の販売で攻勢をかける。・・・40本以上購入の場合は『スクールパック』として、一本あたりの価格を定価の半額・・・」の記載。以上によれば、本願商標構成中の「Multi」「マルチ」の文字は、「多い、多様の」を意味する英語及び外来語の接頭語として知られている語であるから、「Multi School Pack」及び「マルチスクールパック」の文字よりなる本願商標は、上記実情から、これをその指定商品中、例えば「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープ、CD−ROM」等に使用するときは、これに接する需用者は、教育機関を対象にした多様なソフトウエアのパッケージ商品であると認識するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものとみるのが相当である。そうとすれば、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」との新たな拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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