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Trademark Appeal Case

普通名称結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1126号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「ビヤホールの生」の文字を横書してなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成9年1月7日に登録出願されたものである。

2原査定の理由

これに対し、原査定は、『ビヤホールの生』の文字を書してなるが、これは『ビールを飲ませる洋風酒場で提供される生ビール』の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」として、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、「ビヤホールの生」の文字を書してなるものであるところ、これを構成する前半部の「ビヤホール」の文字は、我が国において「ビールを提供する場所」の一名称として需要者間に広く知られているところである。また、後半部の「生」の文字は、ビールを取り扱う業界において、「生ビール」の略称として普通に使用されているものである。

そうとすれば、「ビヤホール」及び「生」の両文字に助詞の「の」を介して、「ビヤホールの生」と表してなる本願商標を、その指定商品中の「生ビール」に使用しても、需要者には何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと判断するのが相当である。

又、これを「生ビール」以外の商品に使用した場合には商品の品質につき誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び第4条第1項第16号に該当し登録することができない。

なお、原査定は「本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」としているが、第3号も第6号も自他商品の識別標識としての機能を有しない点においては同趣旨と認め、改めて拒絶理由を通知することなく審理した。

よって、結論のとおり審決する。

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