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第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号「普通名称結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第1126号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第1126号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
普通名称結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第1126号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称結合の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「ビヤホールの生」の文字を横書してなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成9年1月7日に登録出願されたものである。

2原査定の理由

これに対し、原査定は、『ビヤホールの生』の文字を書してなるが、これは『ビールを飲ませる洋風酒場で提供される生ビール』の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」として、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、「ビヤホールの生」の文字を書してなるものであるところ、これを構成する前半部の「ビヤホール」の文字は、我が国において「ビールを提供する場所」の一名称として需要者間に広く知られているところである。また、後半部の「生」の文字は、ビールを取り扱う業界において、「生ビール」の略称として普通に使用されているものである。

そうとすれば、「ビヤホール」及び「生」の両文字に助詞の「の」を介して、「ビヤホールの生」と表してなる本願商標を、その指定商品中の「生ビール」に使用しても、需要者には何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと判断するのが相当である。

又、これを「生ビール」以外の商品に使用した場合には商品の品質につき誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び第4条第1項第16号に該当し登録することができない。

なお、原査定は「本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」としているが、第3号も第6号も自他商品の識別標識としての機能を有しない点においては同趣旨と認め、改めて拒絶理由を通知することなく審理した。

よって、結論のとおり審決する。

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