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結論

勝訴(請求認容)

商標「おまもり」の結合商標の全体的類否(第4条第1項第11号|審判不服2019−6248(T2019−6248/J1))

審判番号
不服2019−6248(T2019−6248/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「おまもり」
争点(論点)
結合商標の全体的類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2019−6248(T2019−6248/J1)・不服)は、本件商標「おまもり」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の全体的類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「おまもり」の文字を標準文字で表してなり,第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年11月30日に登録出願されたものである。

その後,原審における平成30年9月7日付けの手続補正書により,その指定商品は,第24類「タオル,手ぬぐい,ハンカチ,ふくさ,ふろしき,布製身の回り品,布製ハンカチ携帯用ケース,ふきん,織物製トイレットシートカバー,まくらカバー」と補正された。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4700053号商標は,「お守りタオル」の文字を標準文字で表したものであり,平成14年11月7日に登録出願,第24類「タオル」を指定商品として,同15年8月15日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,「おまもり」の平仮名を標準文字で表してなるところ,これは「守り札」の意味を有する「御守り」(「広辞苑第6版」岩波書店)の語を平仮名表記したものと看取できるから,その構成文字に相応して「オマモリ」の称呼を生じ,「守り札」の観念を生じる。

(2)引用商標について

ア(ア)引用商標は「お守りタオル」の文字を標準文字で表してなるところ,それぞれの構成文字は,同じ大きさ及び書体で,字間なく横一列に配置されているため,構成上はまとまりのよい印象を与えるもので,いずれかの文字部分だけが独立して見る者の注意を引くようなものではない。

(イ)また,引用商標の構成中,「お守り」の文字は「守り札」の意味を有し,「タオル」の片仮名は「主に綿製で,布面に輪奈を出した織物」を指称する語であるところ(前掲書参照),両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではないが,各語は親しまれた語であり,いずれも語義の理解が容易な平易な語であるため,全体として「守り札としてのタオル」程度の意味合いは想起させるものといえ,両語を一連に発音した「オマモリタオル」の称呼も冗長なものではない。

(ウ)加えて,引用商標の構成中,「タオル」の文字部分は,その指定商品との関係においては商品の普通名称を表示するもので,自他商品の識別標識としての機能が著しく弱い語であるものの,その前に配置された「お守り」の文字部分は,その指定商品に係る取引においては,お守りのような効果又はデザイン等を謳うタオル類が製造,販売されている実情がある上,両文字部分を結合した「守り札としてのタオル」程の観念からの連想もあり,商品の品質(機能)又は効能等を表記した可能性を想起(暗示)させることを踏まえると,自他商品の識別標識としての機能は決して強いものとはいえない。

そうすると,引用商標は,構成文字の識別標識としての機能の比較をもってしても,いずれかの文字部分のみが独立して出所識別標識として認識,理解されるものではない。

イ 以上を踏まえると,引用商標は,「お守り」及び「タオル」の文字を組み合わせた結合商標であるものの,両文字部分の構成,観念及び称呼におけるまとまり等を鑑みると,いずれかの文字部分が自他商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものでもなく,出所識別標識としての称呼及び観念が生じないというものではない。

したがって,引用商標は,それに接する需要者,取引者は,その構成文字全体から生じる印象をもって通常は取引にあたるというべきであるから,その構成文字に相応して「オマモリタオル」の称呼及び「お守りのタオル」程度の観念が生じる。

(3)本願商標と引用商標の比較

本願商標と引用商標を比較すると,外観においては,構成文字及び文字種の相違から(語尾の「タオル」の文字の有無並びに平仮名及び漢字に差異がある。),互いの印象は異なるものになる。また,称呼においては,構成音に明らかな差異(語尾の「タオル」の音の有無)があるため,互いに聴別することは容易である。さらに,観念においては,互いに生じる観念自体は異なることから,互いの印象において相紛れるおそれはない。

そうすると,本願商標は,引用商標とは,構成文字全体より生じる外観,称呼及び観念の比較においては,いずれも相紛れるおそれはないため,両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標は,引用商標とは類似する商標ではないから,その指定商品について比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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