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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼・観念の同一

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−7478(T2018−7478/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第18類「がま口,ハンドバッグ,汎用キャリーバッグ,トートバッグ,旅行かばん,肩掛けかばん,クラッチバッグ,バックパック,運動用バッグ,財布,小銭入れ,化粧道具入れ(中身が入っていないもの),かばん類,袋物」及び第25類「被服,履物,帽子,ブラウス,ワイシャツ類及びシャツ,ティーシャツ,スウェットシャツ,ズボン及びパンツ,デニム製被服・ジーンズ地の被服,スラックス,ショートパンツ及びショーツ,スカート,チュニック,タンクトップ,ドレス,セーター,スカーフ,ジャケット,コート,レインコート,おしゃれ用ヘッドバンド,ベルト,寝巻き,婦人用下着,ソックス,手袋,メリヤス下着,メリヤス靴下」を指定商品として,2016年(平成28年)11月9日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき,パリ条約第4条による優先権を主張して,平成29年4月11日に登録出願されたものである。

なお,指定商品については,これを第18類「がま口」に補正する平成31年1月10日付け手続補正書が提出されたが,本件審判の審理終結通知が到達された後の提出であるため(当審の職権調査によれば,審理結審通知の受領者ファイル記録日時は上記日付の9時29分であり,手続補正書の受付日時は上記日付の13時22分である。),当該手続補正書が提出される前の指定商品を前提に審理を行う。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5889025号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,第35類,第36類,第37類及び第42類に属する別掲3に記載の役務を指定役務として,平成27年9月18日に登録出願,同28年10月14日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,別掲1のとおり,多少図案化されてはいるものの,「find」の欧文字とピリオド「.」とを結合して「find.」と一連に表示してなるものと容易に看取されるものである。

そして,本願商標の構成中,「find」の欧文字は,「見つける」の意味を有する英語として一般に広く知られていることから,当該欧文字が要部となり,その構成文字に相応して「ファインド」の称呼を生じ,「見つける」の観念を生じる。

(2)引用商標について

引用商標は,別掲2のとおり,上部に二重円輪の図形を配置し,「CREATIVE・CHALLENGE・」の文字を円輪郭内に沿って表示し,更に当該文字に沿って該図形の内側に一重円輪を配し,その内部に「F」と「C」のような欧文字をモノグラム化して表示してなり,そして該図形の下部に,空白を介して,該図形よりも長い幅で,顕著に「FIND」の欧文字を配した構成からなる結合商標であり,視覚上,該図形部分と「FIND」の文字部分とに分離して看取し得るものである。

引用商標の「FIND」の文字部分は,「見つける」の意味を有する英語として一般に広く知られているから,これより「ファインド」の称呼を生じ,「見つける」の観念を生じる。

他方,引用商標の図形部分については,その構成中,「CREATIVE・CHALLENGE・」の文字部分は,全体で特定の意味を有する既成の語ではないが,その構成中,各欧文字のつづりによれば,我が国において慣れ親しまれた英単語である「創造的な」の意味を有する「CREATIVE」の語を上側に,及び「挑戦」の意味を有する「CHALLENGE」の語(「ベーシック ジーニアス英和辞典」参照)を下側に「・」を介して配していることから,その構成文字全体から,「クリエイティブチャレンジ」の称呼が生じ,「創造的な挑戦」程の意味合いを想起させるものである。

そうすると,引用商標の「FIND」の文字部分と図形部分とは,視覚上,明確に分離して認識され,分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではなく,独立して出所識別機能を有し,引用商標に接する取引者・需要者は,読みやすい「FIND」の文字部分を捉え要部として,これより生ずる称呼をもって商品の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。

したがって,引用商標は,要部の一である「FIND」の文字部分から「ファインド」の称呼を生じ,「見つける」の観念を生じる。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標の要部である「find」と引用商標の要部である「FIND」の文字部分とを対比するに,両者は,大文字,小文字の違いがあるとしても,そのつづりを共通にすることに加え,共に格別特徴的な書体で表されているものではないため,外観において類似しており,また,その称呼及び観念は同一であるから,互いに類似する商標と認められる。

したがって,本願商標は,引用商標と類似する商標といえる。

(4)本願商標の指定商品と引用商標の指定役務の類否について

本願商標の指定商品(ただし,「第18類「化粧道具入れ(中身が入っていないもの)」及び第25類「ベルト」を除く。)は,引用商標の指定役務に含まれる第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に係る取扱商品である「被服,履物,かばん類及び袋物」と共通にするもの又は含まれるものである。また,本願商標の指定商品中,第18類「化粧道具入れ(中身が入っていないもの)」及び第25類「ベルト」は,「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に係る取扱商品である「身の回り品」に含まれるものである。

そして,本願商標の指定商品と引用商標の上記指定役務とは,商品の販売及び役務の提供が一般的に同一業者によって行われ,その商品の販売場所と役務の提供場所,需要者の範囲も一致することから,相互に類似するものといえる。

(5)小括

以上によれば,本願商標と引用商標とは,互いに類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品は,引用商標の指定役務に類似するものである。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。

(6)結び

以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。

請求人が平成31年1月10日付けで提出した手続補正書は,上記1のとおり,本件審判の審理終結通知到達後に提出されたため,これを審理の対象にすることはできない。

なお,念のため付言すると,当該補正後の指定商品である第18類「がま口」は,引用商標の指定役務に含まれる第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に係る取扱商品である「袋物」に含まれるものであって,第18類「がま口」と引用商標の上記指定役務とは,商品の販売及び役務の提供が一般的に同一業者によって行われ,その商品の販売場所と役務の提供場所,需要者の範囲も一致することから,相互に類似するものといえる。

したがって,仮に上記手続補正書を審理の対象にしたとしても,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。

よって,結論のとおり審決する。

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