結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第37類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年10月21日に登録出願され、その後、本願の指定役務については、原審における同28年4月6日付け及び当審における同29年5月1日付け手続補正書により、第37類「造園工事,造園工事に関する助言,外構工事,建物の外構工事に関する情報の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ローマ字の2字からなる「en」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるといえ、欧文字「e」の中央部横線が右上に傾斜した文字と欧文字「n」の右側の縦線が下方に向って右側に傾斜した文字とがロゴタイプ文字として広く用いられている実情をうかがい知ることができることからすれば、本願商標は、「en」の文字を未だ普通に用いられる域を脱しない程度に表示してなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。また、提出された証拠によっては、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至ったとは認めることができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第5号該当性について
本願商標は、別掲のとおり、横線がやや細く、上部の丸みのある部分に向かって右上がりに傾斜した「e」の文字と、左側の縦線の上部、 同線の下部及び右側の縦線の下部にセリフ体を有し(左側の縦線の上部のセリフ体は角の丸い三角形である。)、右側の縦線は、上部から下部に向けてやや広がって表されている「n」の文字とを左右に並べて、その高さ及び幅もほぼ同じくし、まとまりよく一体的に表されているものであり、本願商標の構成態様は、ありふれているとまではいい難いものであって、本願商標をその指定役務に使用した場合、上記態様からなる「e」と「n」の2文字を組み合わせた、その全体が外観上の特徴を有するものとして捉えられるものであり、役務の種別、規格等に普通に使用されているアルファベットの2文字からなるものと理解されるとはいえないものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う分野において、上記と同様の構成態様の2文字が、取引上、役務の種別、規格、質等を表示するための記号、符号として、普通に使用されているという事実を、発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえないものであり、自他役務の識別機能を果たし得るものといわざるを得ない。
(2)まとめ
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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