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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第18084号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第18084号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ハイライト」
争点(論点)
複合商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第18084号・不服)は、本件商標と引用商標「ハイライト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HY−LiTE」の文字と「ハイライト」の文字とを二段に横書きしてなり、第1類「工業・科学・写真・農業・園芸及び林業用化学品、化学用試剤、その他の化学剤、科学分析に使用する化学品、物質又は流体の鑑定・測定・定性分析・定量分析に使用する化学品」を指定商品として平成7年3月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成8年1月16日付け手続補正書により「化学剤、その他の化学品」と補正され、さらに、平成9年2月4日付け手続補正書により「食品工業において、あるいは医療用又は環境用として用いられる、生物量(ある地域内に生活する生物の量)を探査するための分析用化学品」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第264219号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ハイライト」の文字を縦書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及医療補助品(但駆虫剤、殺虫剤、水剤、浸剤、丸薬、散薬、膏薬、煉薬、及各其ノ類似商品ヲ除ク)」を指定商品として、昭和9年9月3日登録出願、同10年4月15日登録、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

請求人は、本願商標の要部である「HY−LiTE」より「エッチワイ−リテ」の自然の称呼を生ずるのであるから、「ハイライト」の称呼を生ずる引用商標とは称呼上非類似であると主張している。

しかしながら、本願商標は、その構成前記のとおりであり、「HY−LiTE」の文字部分の読みをその下段の「ハイライト」の文字が特定しているとみられ、本願商標よりは、「ハイライト」とのみ称呼されるとみるのが最も自然であり、また、「ハイライト」の文字部分は、「最も興味をそそる場面や注目されるできごと」の意味合いを認識させると認められる。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ハイライト」の称呼と「最も興味をそそる場面や注目されるできごと」の観念を生ずると認められる。

そうとすると、両商標は、外観上の相違点を考慮しても、「ハイライト」の称呼を共通にし、「最も興味をそそる場面や注目されるできごと」の観念において相紛らわしく、両商標は、類似の商標といわざるを得ないから、請求人の前記主張は採用できない。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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