結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−4279(T2019−4279/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「CHAMP」の文字を横書きしてなり,第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年9月25日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成30年9月5日付けの手続補正書及び当審における同31年3月13日付けの手続補正書により,最終的に,第7類「プラスチック加工機械器具,プラスチック製造用成型金型の位置決め装置,プラスチック用金型部品,金属加工機械器具,金属用金型部品,ゴム製品製造機械器具,ゴム用金型部品」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4840009号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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