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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−12893(T2018−12893/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「布ぬりえ」の文字を横書きしてなり、第16類「紙類,文房具類,筆記用具,印刷物,絵画」を指定商品として、平成29年4月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『布』の漢字と『ぬりえ』の平仮名とを結合し『布ぬりえ』と一連に普通に用いられる方法で表してなるところ、『ぬりえ』の文字は、『玩具の一つであって、輪郭だけを描いた絵模様に着色して遊ぶもの。』を意味する『塗り絵』の平仮名表記として理解されるものであるから、その構成文字全体からは『布製の塗り絵』の意味合いを容易に理解、認識させるものである。また、本願指定商品に関連する業界において、布用の塗り絵マーカーのような商品が実際に販売されている実情がうかがえる。そうすると、本願商標をその指定商品中、前記意味合いに照応する商品に使用するときは、単に商品の品質や内容等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「布ぬりえ」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「布」の文字が「織物の総称。布地。」の意味を、「ぬりえ」の文字が「塗り絵」の文字を平仮名で表したものであって、「児童玩具の一つ。絵模様の輪郭だけを描いた紙で、これに着色して遊ぶ。」の意味をそれぞれ有する語(「広辞苑 第6版」岩波書店発行)であるとしても、これら2つの語を組み合わせた「布ぬりえ」の文字からは、直ちに特定の意味合いを認識、看取させるものとはいえない。

また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「布ぬりえ」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、全体として特定の意味合いを有さない一連の造語よりなるというのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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