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結論

勝訴(請求認容)

商標「時空」の指定商品補正による拒絶理由解消(第4条第1項第11号|審判不服2019−4528(T2019−4528/J1))

審判番号
不服2019−4528(T2019−4528/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「時空」
争点(論点)
指定商品補正による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2019−4528(T2019−4528/J1)・不服)は、本件商標「時空」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「時空」の文字を標準文字で表してなり,第3類,第8類,第11類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年11月1日に登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同30年8月23日付けの手続補正書及び当審における同31年4月5日付け手続補正書により,最終的に,第8類「ヘアアイロン,カールごて,頭髪カール器,電気アイロン,電気かみそり及び電気バリカン,手動利器,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,缶切,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,パレットナイフ」及び第11類「ヘアドライヤー,家庭用ヘアドライヤー,業務用ヘアドライヤー,タオル蒸し器,美容院用頭髪乾燥機,美容院用頭髪蒸し器,理髪店用洗髪台,洗髪台,業務用電気式ヘアアイロン,家庭用電熱用品類,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),扇風機,美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,家庭用超音波美顔器,家庭用電気式美顔器,家庭用美容美顔器,業務用超音波美顔器,業務用電気式美顔器,業務用美容美顔器,蒸気式美顔器,家庭用電気式ヘアスチーマー,浴槽類,太陽熱利用温水器,家庭用浄水器(電気式のものを除く。),電球類及び照明用器具,電気式炊飯器,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,業務用調理台,業務用流し台」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第5384067号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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