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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第21131号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Babe Pink」及び「ベイブピンク」の文字を上下2段に横書きしてなり、第3類「化粧クリーム」を指定商品として平成8年4月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2694353号商標(以下、「引用商標」という。)は、「BABE」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く。)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く。)香料類」を指定商品として、昭和61年4月2日に登録出願、平成6年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなり、「Babe」、「ベイブ」の文字と「Pink」、「ピンク」の文字を結合したものと容易に理解されるものであるところ、後半の「Pink」、「ピンク」の文字は、「桃色」等の語義を有する英語及び外来語であって、わが国においては、「桃色」を意味する語として一般に親しまれ使用されているものである。

そして、本願の指定商品を含む「化粧品」においては、色調を表示するために色名を使用していることが多い実情よりすれば、本願商標の構成中「Pink」、「ピンク」の文字部分は、商品の色調、品質を表示したものと理解されるに止まるものとみるのが相当である。

さらに、「Babe」、「ベイブ」の文字と、「Pink」、「ピンク」の文字とを結合した結果、全体として親しまれた熟語を形成するものでもなく、また、これらを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない格別の事情が存するものともいい得ない。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「Babe」、「ベイブ」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって商取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当であるから、本願商標は、「ベイブピンク」の一連の称呼を生ずるほか、単に「ベイブ」の称呼も生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、「BABE」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ベイブ」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の差異を考慮しても、なお、「ベイブ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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