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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2018−300396(T2018−300396/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。
審判費用は,請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第817574号商標(以下「本件商標」という。)は,「ミラージュ」の文字を横書きしてなり,昭和42年6月8日に登録出願,第20類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として,同44年5月20日に設定登録され,その後,平成21年7月1日に,第20類「家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具」とする指定商品の書換登録され,現に有効に存続しているものである。

なお,本件審判の請求の登録(予告登録)は,平成30年6月25日になされたものである(以下,本件審判の請求の登録前3年以内を「要証期間内」という。)。

第2 請求人の主張

請求人は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中,第20類「家具」(以下「請求に係る商品」という。)についての登録を取り消す,審判費用は,被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨次のように述べた。

本件商標は,その請求に係る商品について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存在しないから,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

なお,請求人は,被請求人提出の審判事件答弁書に対して,何ら弁駁していない。

第3 被請求人の主張

被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,審判事件答弁書において要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。

1 答弁の理由

被請求人は,本件商標を要証期間内に,日本国内において請求に係る商品に使用しており,取り消されるべきものではない。

2 商標使用の証拠

(1) 被請求人のフランスベッド株式会社は,1946年(昭和21年)に設立され,ベッド,家具類,寝装品などの製造販売等を事業内容とする老舗メーカーであり(乙2),以下に示すように「ミラージュ」の商標の下,第20類「家具」に含まれる商品である「ベッドフレーム」を販売している。

したがって,被請求人は,本件商標を請求に係る商品に使用しているといえる。

ア 被請求人は,商品パンフレットにおいて「ミラージュ」の商標を「ベッドフレーム」に使用している(乙3)。そして,当該パンフレットの裏面の右下端には「1612」と記載されており,これは,当該商品パンフレットが2016年(平成28年)12月に発行されていることを示している。

イ 被請求人は,2016年(平成28年)12月20日付けで,自社のウェブサイトにおいて,セミオーダーベッドフレーム「Miraju(ミラージュ)」を発売する旨を掲載している(乙4)。

ウ 被請求人の正規販売店である株式会社おおさかやのウェブサイトにおいても,2016年(平成28年)12月29日付けで,被請求人が,セミオーダーベッドフレーム「Miraju(ミラージュ)」を発売する旨が掲載されている(乙5)。

エ 被請求人の親会社であるフランスベッドホールディングス株式会社の株主・投資家に対する報告書(グッドモーニング通信)においては,第14期に関する報告(平成28年4月1日〜平成29年3月31日)において,被請求人のセミオーダーベッドフレームである「ミラージュ」の広告がなされている(乙6,7)。

オ 日本経済新聞社のプレスリリースにおいても,被請求人が,セミオーダーベッドフレーム「Miraju(ミラージュ)」を発売することが発表され(発表日:2016年(平成28年)12月20日),2017年(平成29年)1月20日から,当該「ベッドフレーム」を発売する旨が掲載されている(乙8)。

カ マイライフニュースにおいて,被請求人が,セミオーダーベッドフレーム「Miraju(ミラージュ)」を2017年(平成29年)1月20日から発売する旨が掲載されている(乙9)。

キ 上記発売日以降,現在まで,被請求人は,自社のウェブサイトにおいて「ミラージュ」の商標の下,「ベッドフレーム」を販売している(乙10)。

ク 被請求人は,自社製品を販売する被請求人の子会社であるフランスベッド販売株式会社のウェブサイトにおいても,「ミラージュ」の商標の下,「ベッドフレーム」の販売をしている(乙11)。

ケ 被請求人は,自社の会社案内において「ミラージュ」を使用している(乙12)。

そうすると,上記の事実から,被請求人は,少なくとも2016年(平成28年)12月から「ベッドフレーム」について「ミラージュ」の広告をしており,また,2017年(平成29年)1月から現在まで,「ミラージュ」の商標の下,「ベッドフレーム」を販売していることは明らかである。

(2) 以上より,被請求人は,要証期間内に日本国内において,本件商標を請求に係る商品に使用していたものと認められることから,商標法第50条第1項の規定によって,その登録を取り消すことはできない。

第4 当審の判断

1 事実認定

証拠及び被請求人の主張によれば,以下の事実が認められる。

(1) 本件商標権者のウェブサイトには,2016年(平成28年)12月20日付けで,商品「ベッドフレーム」(以下「使用商品」という。)を発売する旨の告知とともに,使用商品の紹介及び「Miraju(ミラージュ)」(以下「使用商標」という。)の文字が記載されている(乙4)。

(2) 本件商標権者の正規販売店である株式会社おおさかやのウェブサイトには,2016年(平成28年)12月29日付けの新商品の紹介記事において,使用商品を発売開始との記載があり,当該紹介記事には使用商標が付されている(乙5)。

(3) 日本経済新聞のウェブサイトに掲載された2016年(平成28年)12月20日付け本件商標権者のプレスリリースにおいて,「フランスベット,セミオーダーベッドフレーム『Miraju(ミラージュ)』を発売」の見出しの下,使用商品を2017年(平成29年)1月20日より発売との記載があり,当該プレスリリースには使用商標が付されている(乙8)。

(4) マイライフニュースのウェブサイトの記事において,2016年(平成28年)12月20日付けで「フランスベット,セミオーダーベッドフレーム『Miraju(ミラージュ)』を発売」の見出しの下,使用商品を2017年(平成29年)1月20日より発売との記載があり,当該記事には使用商標が付されている(乙9)。

2 判断

上記1によれば,次のとおり認めることができる。

(1) 使用者及び使用時期について

本件商標権者は,2016年(平成28年)12月20日,自社のウェブサイトにおいて,使用商品に関する広告を内容とする情報に使用商標を付したものと認められる。したがって,使用商標の使用者は,本件商標権者であり,その使用時期は要証期間内である。

(2) 使用商品について

使用商品は,上記1(1)のとおり,「ベッドフレーム」であるから,請求に係る商品(第20類「家具」)に含まれるものと認められる。

(3) 使用商標について

本件商標は,「ミラージュ」の文字を横書きしてなり,使用商標は横一連に表示された「Miraju(ミラージュ)」の文字からなるところ,使用商標における後半の括弧書きの片仮名部分は,前半の欧文字部分の読みを表したものと理解されるものであることから,「ミラージュ」の片仮名部分も独立して,これに接する取引者,需要者に,商品の出所識別標識として認識,理解される。そして,本件商標と該使用商標中「ミラージュ」の片仮名部分は,その文字綴りを同一にするものであるから,使用商標がその他の文字を伴う構成であるとしても,「ミラージュ」を別個の要部とする使用商標は,本件商標と社会通念上同一の商標と認め得る。

(4) 小括

以上(1)ないし(3)によれば,本件商標権者は,要証期間内である2016年(平成28年)12月20日に,請求に係る商品の範ちゅうに含まれる使用商品(ベッドフレーム)の広告を内容とする情報に本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を付して電磁的方法により提供した(商標法第2条第3項第8号に該当。)と認められる。

3 まとめ

以上のとおり,被請求人は,要証期間内に日本国内において,本件商標権者が,その請求に係る商品について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認められる。

したがって,本件商標の登録は,その請求に係る商品について,商標法第50条の規定により,その登録を取り消すことができない。

よって,結論のとおり審決する。

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