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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第1887号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第1887号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「宝」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第1887号・不服)は、本件商標と引用商標「宝」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「宝鶏」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉及び肉製品(但し、鶏肉及び鶏肉を用いたものに限る。)」を指定商品として、平成7年4月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2312832号商標(以下、「引用商標」という。)は、「宝」の文字を横書きしてなり、第32類「しめじ、うなぎのかば焼、かつお節、野菜のつけ物、おせち詰合せ料理、酵母、酒かす、味淋かす、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年3月3日に登録出願され、平成3年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「宝鶏」の文字を横書きしてなるものであり、請求人の主張のように、「タカラドリ」及び「ホウケイ」の称呼を生じることは否定するものではないが、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、本願商標の構成中、「鶏」の文字部分は、指定商品「食肉及び肉製品(但し、鶏肉及び鶏肉を用いたものに限る。)」との関係においては、商品の品質を表したものと認められるものであるから、自他商品の識別標識としての機能がなく、前半の「宝」の文字部分をもって取引に資される場合も決して少なくなく、これより「タカラ」の称呼をも生じるものであり、また、「貴重な品物」の観念を生じるものと認められる。

他方、引用商標は、「宝」の文字を横書きしてるものであるから、これよりは、該文字に相応して、「タカラ」の称呼、「貴重な品物」の観念を生じるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「タカラ」の称呼及び「貴重な品物」の観念を共通にするものであるから、外観の点において相違する点があるとしても、各々より取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、考察すれば、商品の出所につき誤認、混同を生じるおそれのある類似のものと判断するのが相当である。

また、請求人は、登録第1474502号商標(参考第1号証)について主張するが、同商標は、「ほうじい」と「寶鶏」の文字を二段併記してなるものであるところ、「ほうじい」の文字は、「寶鶏」の読み方を特定するために併記されたものと見るのが相当であるから、同商標よりは、「ホウジイ」の称呼のみ生じるものと認定、判断して登録されたものと認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願商標が上記法条に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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