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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−16385(T2018−16385/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパープラス」の片仮名と「SuperPRUS」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第7類「金属表面洗浄用超音波洗浄装置,金属表面酸洗処理装置,金属表面処理用金属加工機械器具,その他の金属加工機械器具」及び第40類「金属表面の洗浄処理,金属表面の加工処理,その他の金属表面処理,金属の脱脂処理,金属の酸洗処理,その他の金属の加工,廃棄物の再生」を指定商品及び指定役務として、平成29年6月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2615727号商標(以下「引用商標」という。)は、「プラス」の片仮名を横書きしてなり、平成3年8月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年1月31日に設定登録され、その後、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録がされ、また、同17年7月27日に指定商品を「金属加工機械器具」を含む第7類、「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置」を含む第9類、第6類、第8類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「スーパープラス」の片仮名と「SuperPRUS」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したものと理解されるものであって、上段及び下段のそれぞれの構成文字は、同じ書体、同じ間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、当該構成文字から生じる「スーパープラス」の称呼も、格別冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「スーパー」及び「Super」の文字部分が、「より優れた」等の意味を有する語であるとしても、当該文字部分が、直ちに商品の誇称表示として理解されるとはいい難く、上段及び下段のそれぞれの構成文字は、一体不可分の造語と理解されるとみるのが相当であり、他に「プラス」及び「PRUS」の文字部分が、独立して認識されるとみるべき事情も見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「スーパープラス」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。

したがって、本願商標の構成中、「プラス」及び「PRUS」の文字部分を分離、抽出し、「プラス」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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