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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−6779(T2019−6779/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「極光」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第2類、第9類、第11類、第16類、第17類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年8月31日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和元年5月24日付け手続補正書により、第1類「蛍光性の濃縮液状又は粉末状の化学浸透剤,蛍光磁粉探傷剤,蛍光性又は燐光性の無機化学品及び有機化学品,その他の化学品」、第9類「リアルタイムでの蛍光検出法によってDNAのポリメラーゼ連鎖反応(PCR)法による増幅プロセスを検出し解析する研究用又は実験用装置,その他の理化学機械器具,蛍光スクリーン,蛍光顕微鏡,その他の光学機械器具,蛍光式避難誘導標識,蓄光式避難誘導標識,その他の発光式標識」、第16類「蛍光ペン,蛍光塗料を塗布したシール,蓄光塗料を塗布したシール,蛍光顔料を有するシール,蓄光顔料を有するシール,その他の文房具類」、第17類「蛍光塗料を塗布したプラスチックシート,蓄光塗料を塗布したプラスチックシート,蛍光顔料を有するプラスチックシート,蓄光顔料を有するプラスチックシート,反射基材又は蓄光基材或いは蛍光基材を有する粘着テープ状のプラスチックシート,その他のプラスチック基礎製品」及び第20類「蛍光灯を装備したプラスチック製の立て看板及び吊り看板,蛍光顔料又は蓄光顔料を含む合成樹脂製の自発光体が取付けられた看板,その他の木製又はプラスチック製の立て看板」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5247759号商標及び登録第5478462号商標(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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