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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「M.O.Pの識別力と記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10902号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第10902号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
M.O.Pの識別力と記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第10902号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「M.O.Pの識別力と記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「清掃用具」を指定商品として、平成5年6月23日に登録出願、指定商品についてはその後平成7年6月20日付け提出の手続補正書により「モップ」に減縮補正しているものである。

2 原審における査定の理由

原査定において、登録異議の申立てがあった結果、「MOP」が、「長柄付ぞうきん、モップ」を意味する英語として、また、これを日本語で表記した「モップ」が、商品の普通名称を表示するものとして採択使用されていることも、広く一般に知られているものである。よって、本願商標が別掲のとおりの構成よりなるとしても、格別の意味合いに通ずる略語等を表示するものとはいい得ず、本願商標をその指定商品「モップ」に使用しても、商品の品質を誇示的に表示するに過ぎないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張

本願の指定商品である「モップ」及び「モップ」が含まれる「清掃用具及び洗濯用具」の商品分野においては、英語は多用されていないのが現状である。構成も、「普通に用いられない方法での表示」であり、極めて独創性を有するものである。また、「M.O.P」を「MAINTENANCE&OPERATION PROFESSIONALS」の略語として使用し、また位置付けしており、何ら商品の品質を誇示的に表示し、使用する意図はない。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「M.O.P」の欧文字及び「モップ」の片仮名文字を上下二段に書してなるものである。

「MOP」の語は、「長柄付ぞうきん、モップ」を意味する英語として、平易な親しまれている語である。また、その「長柄付ぞうきん」を指称する語として「MOP」の語が使用されている事実があることは、例えば異議申立人である花王株式会社が登録異議の申立てにおいて提出した甲第一号証においても明らかである。

そして、本願商標は、別掲のとおり上段の欧文字「M」及び「O」の次には、英文表記における省略点に相当するピリオドを表しているが、この程度の表し方では、「MOP」の語が平易な親しまれた英語であることに加え、下段の「モップ」の片仮名文字と相まって容易に「モップ」を認識させるものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標を、その指定商品「モップ」について使用しても単に商品が「モップ」であることを認識させ、理解するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと言わざるを得ない。

請求人は、請求の理由において前記3の旨述べているが、本願商標については前記のように判断するのが相当である。また、請求人の「M.O.P」は略語として使用していると主張し、証拠資料として写真を提出している点については、当該証拠において使用している態様は本願商標とは異なるものであり、請求人のこの点に関する主張も採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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