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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「コンクの品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第2947号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第2947号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
コンクの品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第2947号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「コンクの品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コンク」の文字を横書きしてなり、第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」を指定商品として、平成7年7月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『濃縮した』の意味を有する外来語『コンク』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品に使用してもを商品の品質、形状を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「コンク」の文字を書してなるところ、該語は、「濃縮した」を意味する外来語であることが認められる(現代用語の基礎知識1999年版)。

そして、「コンク」の語が、本願指定商品を取り扱う業界において、主に業務用の濃縮されたカクテル原液について、上記意味合いで使用されていることは、例えば、日経流通新聞(1994年2月3日付)の「サントリー、本格カクテル簡単に−業務用原液を発売。」の見出しのもと、「サントリーはこのほど、業務用のカクテル原液『ザ・カクテルバー〈コンクタイプ〉』を発売した。原液を炭酸水で割るだけでだれでも手軽にカクテルを作れる・・・」の記載、日本食糧新聞(1995年9月27日付)の「合同酒精、『カクテル・ブレンダー』発表会開く “女性向け明確化”」の見出しのもと、「・・・『カクテル・ブレンダー』は、今急成長を続けているコンクタイプのカクテルで、カクテルブレンダー一に対して、炭酸水二の割合で混ぜるだけで、誰でも簡単スピーディーに本格的なカクテルが出来上がる・・・」の記載、同新聞(1995年11月8日付)の「ニッカ、コンクタイプカクテル3品発売」の見出しのもと、「ニッカウヰスキー(株)はコンクタイプのカクテル・・・を、11月6日から全国で発売した。・・・同製品は、コンク一に炭酸水二を加えるだけで手軽に本格的なカクテルが出来上がる・・・」の記載等多数の新聞記事において認められるところである。

してみれば、「コンク」の文字からなる本願商標は、上記実情からすると、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、単に該商品が「濃縮された」商品であると認識するにとどまるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章であって、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとした原査定は妥当なものであって、取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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