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Trademark Appeal Case

不使用取消の証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2018−300193(T2018−300193/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5556857号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5556857号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、赤で配色された「TETRAPOD G」の欧文字と「テトラポッド ジー」の片仮名を二段に書してなり、平成24年5月30日に登録出願、第14類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同25年2月15日に設定登録されたものである。

そして、本件審判請求の登録は、平成30年4月16日にされたものであり、この登録前3年以内の期間を、以下「本件要証期間」という。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、請求の理由及び答弁に対する弁駁の要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証(以下「甲1」等、省略して表示する。)を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品中第14類「全指定商品」及び第25類「全指定商品」(以下「本件商品」という。)について、少なくとも過去3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されている事実が発見できないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。

2 平成30年6月5日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対する弁駁

答弁書の「答弁の理由」及び「乙1及び2」を参照しても、乙1及び乙2は、本件商標の使用を証明するものとはいえない。

第3 被請求人の答弁書による主張

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は、請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙1及び乙2を提出した。

1 乙1について

乙1は、テトラポットターコイズネックレス及びテトラポットミニチア波消しブロックのメルカリURLの記載及び掲載ページのプリントアウトである。商品の販売方法を模索中であり、約1ヶ月前よりメリカリでの販売を新たに開始している。現在もメルカリでは、アクセサリー、およびテトラポッドミニチュアを継続販売中である。

2 乙2について

乙2は、(株)リンク・セオリーとの電子メールでの商談内容のプリントアウトである。2017年8月24日、(株)リンク・セオリーとの商談内容に、商標を使用してベルト別注製作を模索していたが、最終的には商標は使用していない。

弊社商標に関しましての件名でメールを送信し、その際に商標登録証を添付した。

3 むすび

上記のとおり、被請求人は、本件商標を本件要証期間に使用した。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出した乙1及び乙2の証拠から以下の事実が認められる。

(1)乙1について

乙1は、「mercari」のウェブサイトの写しであり、1頁に「『テトラポットターコイズネックレス』は、25回の取引実績を持つnseekiさんから出品されました。ネックレス/メンズの商品で、東京都から4〜7日で発送されます。」の記載があり、2頁にテトラポットターコイズネックレスの画像が掲載され、4頁に「テトラポットヘッドの付いたネックレスです。」の記載及び「さざれ石はターコイズです。」の記載がある。

また、6頁に「『テトラポットミニチア波消しブロック』は、31回の取引実績を持つnseekiさんから出品されました。キャラクターグッズ/おもちゃ・ホビー・グッズノ商品で、東京都から4〜7日で発送されます。」の記載があり、7頁に「テトラポットミニチア波消しブロック」の画像が掲載され、8頁に「カテゴリー おもちゃ・ホビー・グッズ」の記載、9頁に「置物です。」の記載がある。

ただし、出品者であるnseekiさんと被請求人(商標権者)との関係が明らかでなく、また、同人が、本件商標の専用使用権者又は通常使用権者であることも明らかではない。

また、これらの情報の「mercari」のウェブサイトへの掲載日は確認することができない。

(2)乙2について

乙2は、「弊社商標につきまして」を件名とする、2017年8月24日付けの被請求人から(株)リンク・セオリーに対しての電子メールの写しであり、その内容として、「*9月納品予定のベルトプライスタグの手配をお願いします。」の記載及び差出人には、被請求人の氏名が記載されている。

ただし、当該写しにおいて、本件商標あるいはその他の商標が本件商品に使用されたことは確認することができない。

2 上記1によれば、当審の判断は、以下のとおりである。

(1)使用商標について

乙1によれば、商品「ネックレス」に「テトラポットターコイズネックレス」の商標が、商品「おもちゃ」又は「置物」に「テトラポットミニチア波消しブロック」の商標が使用されている。

(2)本件商標の使用者について

乙1に記載されたnseekiさんと被請求人(商標権者)との関係が明らかでなく、また、同人が、本件商標の専用使用権者又は通常使用権者であることも明らかではないため、各使用商標の使用者が、本件商標の商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかであることが特定することができない。

また、乙2の(株)リンク・セオリーとの電子メールでの商談内容において、「弊社商標につきまして」の記載、差出人送信元に被請求人名が記載されているものの、具体的な商標及びそれを使用した商品の記載がないことから、本メールの内容において、本件商標が本件商品に使用された事実は確認することができないため、本件商標の使用者を特定することができない。

(3)使用商品について

「テトラポットターコイズネックレス」の商標が付された商品「ネックレス」は、本件商品中の第14類「ネックレス」に含まれるが、「テトラポットミニチア波消しブロック」の商標が付された商品「おもちゃ」又は「置物」は、本件商品の範ちゅうには含まれない。

(4)使用時期について

被請求人の提出した乙1及び2を参照しても、本件商標が本件商品に使用された時期について確認することができない。

(5)本件商標と使用商標の社会通念上同一性について

本件商標は、上記第1のとおり、赤で配色された「TETRAPOD G」と「テトラポッド ジー」を二段に書してなるものである。

これに対し、使用商標は、「テトラポットターコイズネックレス」及び「

テトラポットミニチア波消しブロック」である。

本件商標と「テトラポットターコイズネックレス」及び「テトラポットミニチア波消しブロック」は、構成文字数等が相違するため、これらは、外観において明らかに相違する。

また、本件商標は、「テトラポッドジー」の称呼、あるいは、構成中「G(ジー)」が、本件商品との関係で自他商品の識別力が弱いことから「テトラポッド」の称呼を生じるのに対し、使用商標「テトラポットターコイズネックレス」は、「テトラポットターコイズネックレス」の称呼、及びその構成中「ターコイズネックレス」の文字部分が、商品「ネックレス」との関係で、商品の品質等を表示するため自他商品の識別力が弱いことから、「テトラポット」のみの称呼をも生じる。

もう一つの使用商標「テトラポットミニチア波消しブロック」も同様に、「テトラポットミニチアナミケシブロック」の称呼、及びその構成中「ミニチア波消しブロック」の文字部分が、商品「おもちゃ」又は「置物」との関係で、商品の品質等を表示するため自他商品の識別力が弱いことから、「テトラポット」のみの称呼をも生じる。

これらの称呼を比較すると、「テトラポッドジー」と「テトラポットターコイズネックレス」及び「テトラポットミニチアナミケシブロック」とは、構成音数の相違から、これらの称呼は、同一とはいえない。

そして、本件商標及び各使用商標の要部を抽出した、「テトラポッド」と「テトラポット」の称呼は、語尾の「ド」と「ト」の音が相違する。

さらに、使用商標「テトラポットターコイズネックレス」、「テトラポットミニチア波消しブロック」及びこれらの要部「テトラポット」は、いずれも特定の意味合いを有さないため、本件商標と各使用商標は、観念が同一とはいえない。

そうすると、本件商標と各使用商標は、全体または要部において、その構成が大きく相違し、同一の称呼及び観念を生じる商標とは認められないものであるから、各使用商標と本件商標と社会通念上同一の商標と認めることはできない。

(6)本件商標を付した本件商品の商取引について

被請求人は、本件商標を付した本件商品の譲渡等の取引が行われた事実を証明する書類を提出していないため、本件商標を付した本件商品が実際に取引されていたことを確認することができない。

(7)当審の審判長による被請求人に対する審尋及び被請求人の対応

審判長は、被請求人に対して、上記(2)ないし(6)に係る暫定的見解を示すとともに、既に提出の乙各号証以外の証拠方法の提出を求める旨の審尋を行った。

これに対し、被請求人は、何ら主張、立証していない。

(8)小括

上記(1)ないし(7)によれば、商品「ネックレス」に「テトラポットターコイズネックレス」の商標が、商品「おもちゃ」又は「置物」に「テトラポットミニチア波消しブロック」の商標が使用されたことは確認できるが、各使用商標の使用者が本件商標の商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかであることを特定することができない。

また、各使用商標は、本件商標とは相違するものであって、社会通念上同一の商標ということはできず、使用商標中「テトラポットミニチア波消しブロック」が使用された商品「おもちゃ」又は「置物」は、本件商品の範ちゅうには含まれない。

さらに、使用商標を付した商品について、実際に譲渡等の取引が行われたことも確認することができない。

3 むすび

以上のとおり、被請求人は、本件要証期間に日本国内において、本件商品について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標又はこれと社会通念上同一と認められる商標の使用(商標法第2条第3項各号に規定する使用のいずれか)をしていたことを示す証拠はなく、その他に、本件商標が使用されていたことは、被請求人が提出した全証拠によってもこれを認めるに足りる証拠はない。

また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(本件商標)(色彩は原本を参照されたい。)

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