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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「濁音清音の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第17343号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第17343号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アクリ」
争点(論点)
濁音清音の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第17343号・不服)は、本件商標と引用商標「アクリ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「濁音清音の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アグリ酵素」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用うわ薬」を指定商品として、平成7年5月31日登録出願され、その後、指定商品を「酵素入り植物成長調整剤類,植物の成長を調整するための酵素」と減縮補正したものである。

2 原査定の引用商標

本願商標は、商標法第4条第1号第11項に該当するとして拒絶の理由に引用した中の登録第2309107号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アクリ」と「ACRY」の文字を二段併記してなり、第1類「化学品、薬剤、医療用補助品」を指定商品として昭和55年4月15日登録出願、平成3年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「アグリ酵素」の文字を書してなるところ、「酵素」の文字部分は、指定商品を表す文字であって、商品「植物の成長を調整するための酵素」との関係においては、自他商品の識別標識としての機能を果たす文字は、「アグリ」にあり、「アグリ」の文字部分より生じる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくなく、これより「アグリ」の称呼をも生じるものと認められる。

他方、引用商標は、「アクリ」と「ACRY」の文字を二段併記してなり、「アクリ」の称呼を生じること明らかである。

そこで、本願商標より生じる「アグリ」の称呼と引用商標より生じる「アクリ」の称呼を比較するに、両称呼は、共に3音構成よりなり、第2音の「グ」と「ク」の音以外の音すべて配列構成の音を同じくするものである。そして、該差異音である「グ」と「ク」の音にしても、後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する濁音と清音の微差にすぎないから、これをそれぞれ一連に称呼するときには、全体の語調、語感近似し彼此相紛らわしい類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、観念の点において異なる点があるとしても、称呼において類似する商標と認められ、かつ、前記したように、本願商標の指定商品を「酵素入り植物成長調整剤類,植物の成長を調整するための酵素」と減縮補正しているが、いまだ本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願商標が上記法条に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、上記引用各商標に係る平成8年9月3日付け拒絶理由通知書の理由(2)、同8年12月17日付け拒絶理由通知書に対する意見書をも踏まえて判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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