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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と語尾の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第17313号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第17313号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MILLENIA」
争点(論点)
称呼類似と語尾の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第17313号・不服)は、本件商標と引用商標「MILLENIA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と語尾の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり「MILLENNIUM」の欧文字を書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成6年3月1日(パリ条約による優先権主張 1993年9月2日アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2386471号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおり「MILLENIA」の欧文字と「ミレニア」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、平成1年5月19日登録出願、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年2月28日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「MILLENNIUM」の欧文字を書してなるところ、該文字は「千年間、千年期」の意味を有する英語であって、英語の発音方法により「ミレニアム」の称呼を生じるものである。

これに対して、引用商標は、別掲のとおり「MILLENIA」の欧文字と「ミレニア」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなるところ、下段に表された「ミレニア」の文字は、上部に表された「MILLENIA」の文字より生ずる称呼を特定したものとみるのが自然であって、「ミレニア」と読み、その称呼をもって、取引に資するとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ミレニアム」の称呼と引用商標より生ずる「ミレニア」の称呼とを比較検討するに、両称呼は、語尾における「ム」の音の有無に差異を有するのみで、冒頭から4音目までの「ミ」「レ」「ニ」「ア」の音構成を全て同じくするものである。

しかして、該差異音の「ム」の音は、それ自体響きの弱い両唇通鼻音であって、称呼の識別において常に明瞭に聴取されるものとは限らない語尾に位置することから、この音の有無が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいということはできない。

してみれば、それぞれを一連に称呼した場合、両称呼は、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、たとえ、その構成よりして外観において相違し、観念において比較すべくもないとしても、称呼において類似する商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、引用商標について、不使用による取消審判の請求をする旨述べているが、請求人による該取消審判の請求(審判番号:10−30218)は、不成立の審決の確定登録が平成12年3月22日にされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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