結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−4243(T2018−4243/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「e−帳票FAXサービス」の文字を書してなり、第38類「ファクシミリによる通信,インターネットによる通信,データ送信その他の電気通信(放送を除く。),電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,データの伝送交換,タブレット型携帯情報端末・スマートフォン・電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,放送,デジタル衛星テレビジョン放送,デジタル衛星ラジオ放送,衛星を利用したデジタル・データ放送,報道をする者に対するニュースの提供」を指定役務として、平成29年3月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『e−帳票FAXサービス』の文字を、普通に用いられる態様により横書きにしてなるところ、その構成中、『e−』の文字は、『名詞の前に付けて電子の、インターネットの意を表す。特に、インターネットなどコンピューター・ネットワークを媒体とするものであることを表す。』と定義されている語であり、『帳票』の文字は、『帳簿や伝票の総称。』と定義されている語であるから、『e−帳票』の文字部分からは、『電子帳票(電子化された帳票)』程の意味合いが容易に認識されるものである。また、『電子帳票』と称して、『電子化された帳票』に関する商品又は役務が提供され、本願の指定役務に係るファクシミリによる通信を取り扱う業界においては、『帳票をFAX送信するサービス』が提供されている実情がある。そうすると、本願商標は、全体として、『電子化した帳票をFAXで送信するサービス』の意味合いを想起させるものであり、本願商標をその指定役務中、『ファクシミリによる通信』に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、単に役務の質(内容)を表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、これをその指定役務中、『ファクシミリによる通信』に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記役務以外の『インターネットによる通信、データ送信その他の電気通信(放送を除く。)、電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供、データの伝送交換』に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「e−帳票FAXサービス」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、「e−帳票」の文字部分は、「e」の文字が「電子の、インターネットの」等の意味合いを有する語であって、該文字部分全体から「電子帳票(電子化された帳票)」の意味合いを想起させる場合があるとしても、これと「FAXサービス」の文字とを組み合わせてなる本願商標が、その指定役務との関係において、役務の質を具体的かつ直接的に表したものとして認識されるとまではいい難い。
また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定役務を取り扱う業界において、「e−帳票FAXサービス」の文字が、役務の具体的な質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実を発見することはできず、また、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質を表示するものとはいえないから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。