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Trademark Appeal Case

商標と会社名の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−11402(T2018−11402/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JR北海道ホテルズ株式会社」の文字及び「JR HOKKAIDO HOTELS CO.,LTD」の文字を二段書きに表してなり、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」を指定役務として、平成29年5月8日に出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、出願人の名称と異なる『JR北海道ホテルズ株式会社』の文字を含むものであるから、このような名称の株式会社であるかのような商標を、当該会社の名称と異なる出願人が、自己の商標として使用した場合、これが該名称の者の取扱いであるかのごとく需要者に認識され、商取引の秩序を混乱させ、社会公共の利益に反することとなり、ひいては公の秩序を乱すおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、当審における平成30年8月23日付け出願人名義変更届によって、請求人(出願人)が「JR北海道ホテルズ株式会社」となった結果、本願商標と請求人(出願人)の名称とが、一致するものとなった。

そうすると、本願商標は、請求人(出願人)がこれを自己の商標として使用しても、商取引の秩序を混乱させ、社会公共の利益に反することとなるものではなく、公の秩序を乱すおそれのあるものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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