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Trademark Appeal Case

略称結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第9081号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デジ録」の文字を書してなり、第16類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成7年3月9日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

本願商標は、「デジ録」の文字を書してなるものであるところ、この前半の「デジ」の語は、例えば指定商品中の「デジタルカメラ」の取引においては、これを単に「デジカメ」と略称して取り引きしているように、「デジタル」を単に「デジ」と、また、後半の「録」の語は、同様に指定商品中の「ビデオテープレコーダー,テープレコーダー」について、「留守中に自動的に録音または録画する」機能について「留守録」と略称して取り引きしているように、「録音または録画」を単に「録」と略して使用している事実がある。そうすると、本願商標は、「デジ録」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを請求人(出願人)が、その指定商品中の「デジタル録音またはデジタル録画の機能を有する商品」について使用しても、単にその商品の機能、品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記「デジタル録音またはデジタル録画の機能を有しない商品」に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 請求人の主張

請求人は、「本願商標はわずか3文字で、構成音数4音からなる短い商標であり一連一体であるから、これを分離して把握するというのは不穏当である。拒絶の理由の認定は、論理の飛躍がある。さらに、本願商標は一般的に使用されている事実もなく、『デジ』または『録』を含む商標が多数登録されている。したがって、本願については登録されるべきである。」旨述べている。

4 当審の判断

本願商標は、「デジ録」の文字よりなるものである。

ところで、本願商標の指定商品に含まれる商品「ラジオ付きカセットテープレコーダー」について、これを「ラジカセ」と呼称し、また、同様に「カーナビゲーションシステム(自動車用航法システム)」について「カーナビ」などと呼称しているように、商品や商品の特徴を捉えて呼称し易く、簡潔に略称して取り引きされていることは、一般に広く行われている実情がある。

そして、本願商標中前半の「デジ」の語、及び、同じく後半の「録」の語については、当審において通知した拒絶の理由のとおり、「デジ」は「デジタル」の略称として、また、「録」は「録音、録画」の略称として使用している事実がある。

そうすると、「デジ録」の文字からなる本願商標は、その指定商品について使用された場合、取引者、需要者においてその商品が「デジタル(方式)で録音または録画する」機能を有する商品であることを容易に想起すると判断するのが相当である。

してみれば、「デジ録」の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる本願商標をその指定商品中の例えば「テープレコーダー,ビデオカメラ、ビデオテープレコーダー」について使用する場合、これに接する取引者、需要者は、前記のような実情から、本願商標については、単にその商品が「デジタル録音またはデジタル録画の機能を有する商品」であることを容易に認識し、理解するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと言わざるを得ず、自他商品の識別標識としては認識しないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記「デジタル録音またはデジタル録画の機能を有しない商品」に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録すべきものとすることはできない。

請求人は、当審における拒絶理由通知に対する意見書において前記3に記載のとおり、本願商標は出願人の造語商標であり、一体不可分である旨述べているが、本願商標については前記のように判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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