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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−2910(T2019−2910/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ALIOS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年9月25日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年7月18日受付の手続補正書及び審判請求と同時に提出された同31年3月4日受付の手続補正書により、後掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、登録第4459794号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。

してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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