結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−7187(T2019−7187/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ULTIMA」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年1月25日に登録出願されたものである。
その後、その指定商品については、原審における平成30年11月19日付けの手続補正書により、第28類「アーチェリー用具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5914758号商標(以下「引用商標」という。)は、「ULTIMA Ti」及び「ウルティマ Ti」の文字を二段に書してなり、平成28年6月22日登録出願、第6類「チタン及びチタン合金,非鉄金属及びその合金」及び第28類「ウッド型ゴルフクラブ,ウッド型ゴルフクラブヘッド,カーボンファイバー製ゴルフクラブ,ゴルフアイアン,ゴルフクラブ用のグリップ,ゴルフクラブ用のヘッドカバー,ゴルフクラブ用インサート,ゴルフクラブ用グリップテープ,ゴルフクラブ用シャフト,ゴルフクラブ用ヘッド,ゴルフティー,ゴルフバッグ(車付・車のないもの),ゴルフバッグ用ストラップ,ゴルフパター,ゴルフパター用カバー,ゴルフボール,ゴルフ手袋,ゴルフ用ディボット修復具」を指定商品として、同29年1月20日に設定登録されたものである。
本願商標の指定商品は、上記1のとおり第28類「アーチェリー用具」であり、引用商標の指定商品は、上記2のとおり第6類に属する商品のほか、第28類のゴルフ用具の範ちゅうに属する商品である。
そして、アーチェリー用具とゴルフ用具はともに運動用具であるものの、アーチェリー用具は、主にアーチェリー用具を専門に扱う販売店を通じて、主としてアーチェリー競技者に販売されているのに対し、ゴルフ用具は、主にゴルフ用具を専門に扱う販売店又は一般のスポーツ用品店を通じて、ゴルフ競技者のみならず一般のゴルフ愛好者に広く販売されているものであり、さらに、それらの用具を取り扱う製造メーカーも異なるものである。
そうすると、両指定商品の一般的、恒常的な取引の実情において、生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途、並びに需要者の範囲を共通にするというべき事情はいずれも見いだせず、また、両者が完成品と部品との関係にないことも明らかである。
以上からすると、両商標の指定商品は、両者に同一又は類似の商標を使用しても、それらの商品が同一営業主の製造、販売に係る商品と誤認混同するおそれのない非類似の商品といわざるを得ない。
してみれば、本願商標は、引用商標との商標の類否について検討するまでもなく、上記のとおり両商標の指定商品が非類似の商品であるから、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。
したがって、本願商標が引用商標との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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