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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第5869号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり、「airchair」の欧文字を横書きしてなり、第10類「家庭用電気マッサージ器」を指定商品として、平成6年4月28日に登録出願されたものである。

2.原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『airchair』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、その構成中『air』の文字は、『空気』を意味する語として、また、『chair』の文字は『いす』を意味する語として、何れも親しまれているものである。そして、本願指定商品との関係においては、空気の袋を加圧、排気することにより、マッサージを行う、いわゆる『エアーマッサージャー』なる商品も販売されている事実があることよりすれば、本願商標よりは『いす式の空気の加圧、排気による電気マッサージ器』を表すに止まり、単に商品の品質、機能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「airchair」の欧文字よりなるものであるところ、その構成中、前半の「air」の文字部分は、「空気」の意味を有する英語として、また、同後半の「chair」の文字部分は、「いす」の意味を有する英語として共に一般によく知られている語であると認められる。

ところで、家庭用電気マッサージ器を取り扱う業界の実情について、例えば、株式会社ジー・サーチの提供に係る「G−Searchの新聞情報データベース」をみるに、「1993年3月27日付、日経流通新聞の7頁には、「足先からマッサージ」の見出しのもと「足先からふくらはぎをもみほぐすエアマッサージャー『アシラーク』。・・・空気袋内に空気が入ったり抜けたりして、疲れた脚をもみほぐす。空気ならではのやさしい感触。・・・発売元は松下電工。」との記載、「1994年5月25日付、日経産業新聞の9頁には、「赤井電機が家庭用エア・マッサージ器」の見出しのもと「空気の波動で背中や腰などをマッサージする家庭用エア・マッサージ器『ウェーブエアー・KM−300』を発売する。・・・」との記載、「1998年1月13日付、日経産業新聞16頁」には、「オムロン、空気の加減圧で脚全体をもみほぐすエアマッサージャー・・・発売する。・・・」との記載、「1997年6月7日付、東京新聞夕刊6頁には、「マッサージチェア変身 おしゃれにハイテクに 女性向けの市場がカギ」との見出しのもと「肩が凝り、腰が重く、足がだるい・・・。その昔、銭湯の脱衣場の片隅にひっそりと控えていたマッサージ機です。・・・最近はこの市場が着実に伸びています。新たに参入するメーカーも目立ちます。今では、マッサージチェアと呼ばれ、・・・」との記載が認められる。

さらに、いわゆるインターネットホームページ情報においても、「松下電工株式会社」「三洋電機株式会社」「オムロン株式会社」「株式会社日立製作所」をはじめ、多くの健康機器製造会社が、「エア(ー)マッサージ器」、「マッサージチェア」等と称して、上記新聞報道記事と同様の商品を製造或いは販売している状況が当該製品紹介情報により認められる。

以上によれば、本願商標の指定商品に関連する商品分野の業界において、「空気圧を応用したマッサージ器」を、「エア(ー)マッサージ器」、また、「椅子式のマッサージ器」を「マッサージチェア」と称し、取引上普通に使用している状況が認められる。

そうとすると、「airchair」の文字よりなる本願商標を、その指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、「空気圧を応用した椅子式のマッサージ器」の意味合いを容易に理解・認識し、該商品の品質(機構)を端的に表示したものとみるのが相当であるから、それをもって自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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