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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「品質表示と記号の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第5401号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第5401号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と記号の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第5401号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と記号の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「逆光G・T」の文字を横書きしてなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成4年11月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『物体の後方からさす光』の意味を有し、その指定商品との関係では『逆光でも見やすいように工夫された釣り具』を看取させる『逆光』の文字と商品の品番、等級等を表示する記号または符号として一般に使用されているアルファベット二字の一類型である『G』と『T』を中黒点で結合した『G・T』とを一連に書してなるものであるから、、このようなものをその指定商品について使用するときは、需要者に商品の品質と記号、符号を表示したものと理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないもものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張の要旨

「GT」は、「Grand Tour」の略の意味として自動車業界、旅行業界等に好んで用いられ、アルファベット2文字としては単なる品番、等級を示すというよりも印象深く、語呂も良い文字であるから、「逆光G・T」は、「逆光」とインパクトの強い「G・T」とが軽重の差なく一体に表され、「ギャッコウジーティー」と語呂よく一連に称呼され、冗長とも言えないので、「ギャッコウジーティー」とのみ称呼され、「逆光」と「G・T」とに分離されることなく一体となった一種の造語であるとするのが自然である。そして、本願商標は、商品の品質の誤認を生じさせるおそれのない、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得る商標である。

3 当審の判断

本願商標は、前記に表示したとおりの構成よりなるところ、その「逆光」の文字部分は、「対象物の後方からさす光」を意味する語であり、また、「G・T」の文字部分は、その指定商品との関係では、請求人の主張の「Grand Tour」の意味を表したものと認識されるとみるよりは、商品記号又は商品符号語と認識されるとみるのが相当である。

そして、指定商品に含まれる「磯釣り用の浮き」の取引の実情をみると、釣り具メーカー各社のカタログに「逆光時に視認性の良い浮き」が掲載されていることが確認できるから、磯釣りを主とする需要者にあっては、「水面がぎらぎら光ったり、太陽の光がその前方より差し込んでくる時に使用するのに適した浮き」が販売されていることは広く知られていると認められる。

そうとすると、本願商標をその指定商品中、「磯釣り用の浮き」について使用するときは、需要者は、商品の用途と記号、符号を表示したものと理解、認識するに止まると認められ、自他商品の識別標識として機能し得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する

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