sokuhyo

Trademark Appeal Case

出願人同一による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−11828(T2018−11828/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年1月31日に登録出願された商願2017−8786に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年11月1日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年1月22日付け手続補正書により、第44類「薬剤又は医療に関する情報の提供,調剤に関する情報の提供,健康診断,栄養の指導」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5903882号商標と類似の商標であって、類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願について、平成30年10月23日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。