結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−11602(T2018−11602/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「やまと式かずたま術」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年3月16日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月5日付けの手続補正書及び審判請求と同時に提出された同30年8月10日付けの手続補正書により、最終的に、第16類「数霊術を用いた印刷したくじ,数霊術の出版物」、第35類「数霊術を用いたコミュニケーション戦略(広告)に関する助言,数霊術を用いた人事管理に関する指導及び助言」、第41類「数霊術を用いた教育,数霊術を用いたインターネットを通じた知識の教授,数霊術を用いたインターネットを通じた教育,数霊術を用いたインターネットを通じた書籍の作成」及び第42類「数霊術のウェブサイトの作成又は保守」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『やまと式かずたま術』の文字を標準文字で表してなるところ、インターネットの情報によれば、『やまと式かずたま術』の文字は『日本古来より存在する数霊(かずたま)という言葉を数に変換することで、人生の設計図ともいうべき物を導き出すこと』程の意味合いで使用されている。そうすると、これを本願指定役務中、日本古来より存在する数霊(かずたま)という言葉を数に変換することで、人生の設計図ともいうべき物を導き出すことに関する役務に使用しても、前記役務であることを認識させるにとどまり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「やまと式かずたま術」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得るものである。
そして、「やまと式かずたま術」の文字は、辞書等に載録がないものであって、その構成文字全体からは、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、当該文字が、本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を直接的かつ具体的に表すものとして、取引者、需要者に認識されるともいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、「やまと式かずたま術」の文字が、インターネットのウェブサイトにおいて使用されている例が見受けられるものの、その数はわずかであり、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「やまと式かずたま術」の文字が、具体的な商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品及び指定役務の取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、具体的な商品の品質又は役務の質等を表示するものとはいえず、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質又は役務の質等について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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